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開発行為に関わる指導、相談、許可申請について

ページID:0002642 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1 開発行為

 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物(※注)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法(以下「法」という。)第4条第12号)

(※注)「特定工作物」とは、次のようなものをいいます。

第一種特定工作物

 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物など周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(法第4条第11号、政令第1条第1項)

第二種特定工作物

 ゴルフコース、1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設、1ヘクタール以上の墓園など大規模な工作物(法第4条第11号、政令第1条第2項)

法第29条第1項、第2項の規定により、本市は非線引き都市であることから、都市計画区域内であれば、3,000平方メートル以上で、都市計画区域外であれば1ヘクタール以上が開発行為の対象となります。詳しくは北海道のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

2 滝川市宅地開発行為に関する指導要綱

 適正な宅地開発を推進するため、開発行為について一定の基準を定め、開発行為をしょうとする人に対して指導することで公共施設等の整備を行い、秩序ある都市環境を図ります。

農用地を除く区域で、開発区域面積が1,000平方メートル以上で3,000平方メートル未満の宅地分譲及び建売分譲を対象としている。詳しくは、滝川市宅地開発行為に関する指導要綱[PDFファイル/3.03MB]をご覧ください。

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