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自立支援医療(精神通院医療)の申請について

ページID:0002020 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1 精神通院医療の概要

 精神通院医療は、精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

  1. 精神通院医療の範囲
     精神障害および当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院または診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
     症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
  2. 対象となる精神疾患
    (1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
    (2)精神作用物質使用による精神および行動の障害(F1)
    (3)統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F2)
    (4)気分障害(F3)
    (5)てんかん(G40)
    (6)神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害(F4)
    (7)生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群(F5)
    (8)成人の人格および行動の障害(F6)
    (9)精神遅滞(F7)
    (10)心理的発達の障害(F8)
    (11)小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害(F9)
    ※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

2 新規申請の手続

新規申請の場合に必要なものは次のとおりです。

  1. 自立支援医療(精神通院)診断書[PDFファイル/171KB]
  2. 自立支援医療(精神通院)申請書[PDFファイル/216KB]
    申請書記入要領[PDFファイル/143KB]
  3. マイナンバーカード
  4. 同意書[PDFファイル/14KB]1月2日以降に転入された方は前住地から住民税の所得課税証明書)
    ※住民税が非課税の方で遺族年金・障害年金などの非課税収入がある方は、本人の収入額の分かるもの(振込通知はがき、年金証書または年金が振り込まれている通帳)が必要です。
  5. 健康保険証(同一保険加入者分)
  6. 印鑑

3 更新の手続き

 受給者証の有効期限は1年間です。有効期限の3ヶ月前から更新の手続きが出来ますので、上記「自立支援医療(精神通院)の申請」にならって、受給者証をご持参のうえ申請してください。

※受給者証の摘要欄に「病状の変化及び治療方針の変更がない場合は、診断書の添付は不要」と記載されている方は、変更がなければ診断書を省略できます。

※新規・継続申請の受給者証の交付は、北海道立精神保健福祉センター<外部リンク>にて判定されますので、申請から交付まで1ヶ月ほどかかります。

4 必要な届け出

受給者証が交付された後、以下のようなことがあった場合は、届け出が必要です。

(1)紛失・汚損・破損した場合

(2)氏名・住所・加入健康保険が変わった場合

(3)病院や薬局を変更、追加する場合
※原則1ヶ所ずつ

自立支援医療

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