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自立支援医療制度の概要

ページID:0002008 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1 目的

 自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

2 対象者

(1)精神通院医療

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

(2)更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

(3)育成医療

身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

3 対象となる主な障害と治療例

(1)精神通院医療

精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等

(2)更生医療、育成医療

ア 肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ 視覚障害・・・・白内障→水晶体摘出術
ウ 内部障害
 心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術
 腎臓機能障害→腎移植、人工透析

4 利用者負担

 自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み[PDFファイル/33KB]

5 自立支援医療の経過的特例について

この経過的特例については、令和3年3月31日までとされていましたが、令和6年3月31日まで延長しました。

(1)「重度かつ継続の一定所得以上」(精神通院医療・更生医療)

:市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。

(2)「育成医療の中間所得」

:中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。

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