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自立支援医療(更生医療)の支給について

ページID:0002013 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1.更生医療の概要

 更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

2.対象となる障害と標準的な治療の例

(1)視覚障害

  • 白内障 → 水晶体摘出手術
  • 網膜剥離 → 網膜剥離手術
  • 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術
  • 角膜混濁 → 角膜移植術

(2)聴覚障害

  • 鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術
  • 外耳性難聴 → 形成術

(3)言語障害

  • 外傷性または手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
  • 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正

(4)肢体不自由
 関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
(5)内部障害
<心臓>

  • 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
  • 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>
 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>
 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>
 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
<免疫>
 HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

3.自立支援医療(更生医療)の申請

申請の場合に必要なものは次のとおりです。
 (1)自立支援医療費支給認定申請書[PDFファイル/88KB]
 ※医療機関変更の場合も(1)の書類を使用します。
 (2)自立支援医療(更生医療)意見書
 (3)受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている医療保険の加入関係を示すもの
 被保険者証、被扶養者証、組合員証などの写しなど(国保の場合は保険上の世帯員全員のもの、被扶養者保険は被保険者と受診者のもの)
 (4)同意書[PDFファイル/14KB]※1月1日現在滝川市に住所がある方はこの同意書により(5)を確認します。
 (5)受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料
 市町村民税の課税状況が確認できる資料(所得課税証明書、税額決定通知書の写し等)、生活保護受給世帯の証明書(生活保護の場合)
 (6)障害年金・遺族年金受給者は年金額のわかるもの(振込はがき、年金証書、年金が振り込まれている通帳など)
 (7)マイナンバーカード
 (8)特定疾病療養受療証※加入している健康保険より発行されます。
 (9)印鑑

また、受給者証が交付された後、申請内容に変更があった場合は届け出が必要になります。
 記載変更届[PDFファイル/48KB]

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