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自立支援医療制度について
1.自立支援医療制度の目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
2.利用者負担額
自己負担については、1割の定率負担です。
利用者負担が過大なものとならないように、世帯の所得(課税状況)に応じて、月あたりの負担額に上限が設定されています。「世帯」とは、住民票の世帯にかかわらず、同一健康保険に加入している家族を「世帯」としています。
自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み [PDFファイル/259KB]
3.自立支援医療費の支給対象
(1)精神通院医療
(2)更生医療
(3)育成医療
※(3)育成医療については北海道滝川保健所<外部リンク>(北海道空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室)が窓口となっていましたが、平成25年4月1日より申請窓口が滝川市役所に変更になっています。
4.自立支援医療の経過的特例について
この経過的特例については、令和6年3月31日までとされていましたが、令和9年3月31日まで延長しました。
(1)「重度かつ継続の一定所得以上」(精神通院医療・更生医療)
:市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
(2)「育成医療の中間所得」
:中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
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