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自立支援医療制度について

ページID:0002009 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1.自立支援医療制度の目的

 自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

2.利用者負担額

 自己負担については、1割の定率負担です。
 利用者負担が過大なものとならないように、世帯の所得(課税状況)に応じて、月あたりの負担額に上限が設定されています。「世帯」とは、住民票の世帯にかかわらず、同一健康保険に加入している家族を「世帯」としています。

 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み [PDFファイル/259KB]

3.自立支援医療費の支給対象

(1)精神通院医療

(2)更生医療

(3)育成医療

※(3)育成医療については北海道滝川保健所<外部リンク>(北海道空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室)が窓口となっていましたが、平成25年4月1日より申請窓口が滝川市役所に変更になっています。

4.自立支援医療の経過的特例について

 この経過的特例については、令和6年3月31日までとされていましたが、令和9年3月31日まで延長しました。

(1)「重度かつ継続の一定所得以上」(精神通院医療・更生医療)

:市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。

(2)「育成医療の中間所得」

:中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。

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