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自立支援医療(育成医療)の支給について

ページID:0002006 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1 育成医療の概要

 育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象となる障害と標準的な治療の例
(1)視覚障害 白内障、先天性緑内障  
(2)聴覚障害 先天性耳奇形 → 形成術
(3)言語障害 口蓋裂等 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
(4)肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など  
(5)内部障害  
心臓 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
腎臓 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
免疫 HIVによる免疫機能障害 →抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓障害 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

2 自立支援医療(育成医療)の申請

申請の場合に必要なものは次のとおりです。

  1. 自立支援医療費支給認定申請書[PDFファイル/88KB]
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書[PDFファイル/52KB]
  3. 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている医療保険の加入関係を示すもの
    被保険者証、被扶養者証、組合員証などの写しなど(国保の場合は保険上の世帯員全員のもの、被用者保険は被保険者と受診者のもの)
  4. 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料
    市町村民税の課税状況が確認できる資料(課税証明書、納税額決定通知書の写し等)、生活保護受給世帯の証明書(生活保護の場合)、市町村民税非課税世帯については保護者の収入の状況が確認できる資料
    ※1月1日現在滝川市に住所がある方は、同意書[PDFファイル/14KB]によりこちらで確認します。
  5. 自立支援医療受給者証の写し(既に交付を受けている場合)
  6. マイナンバーカード
  7. その他

3 治療用装具費の支給

 治療用装具による治療の支給認定を受けている受給者が、育成医療の有効期間中に治療用装具の装着を行った場合、治療用装具費の支給を受けることができます。

申請に必要な書類

  • 申請書[PDFファイル/50KB]
  • 装具作成業者の見積書、領収書の写し
  • 医師の装着証明
  • 医療保険者の交付する治療用装具費に係る給付決定通知書の写し又はそれに代わるもの
  • 治療用装具を装着した月の上限額管理票の写し

■留意事項

  • 療養費払いのため、関係書類が具備された上で申請してください。
  • 医師の証明する装着日は、育成医療の有効期間内であること。
  • 治療用装具費支給額=治療用装具費総額-医療保険者負担額-装着月の自己負担額となります。(装着月の自己負担額は、治療用装具費の1割又は装着月の自己負担残額のいずれか少ない方の額)
  • 共済などで医療保険者から附加給付があった場合、当該附加給付分も医療保険者負担額の対象となります。

4 対象期間

 受給者証に表示された有効期間に限ります。
 有効期間は、原則として3か月以内になります。ただし、下記の医療は1年以内の治療を認められます。

  • 理学療法、治療用装具による治療
  • 未熟児網膜症の光凝固治療
  • 唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正
  • 口腔咽喉等の器質的疾患(唇顎口蓋裂等を含む)に対する言語療法
  • 心臓移植後の抗免疫療法
  • 透析療法
  • 腎移植後の抗免疫療法
  • 鎖肛・巨大結腸症の排便訓練およびストマ(人口肛門)ケア
  • HIVに関する医療
  • 肝臓移植後の抗免疫療法に関する医療
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