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固定資産税・都市計画税について

ページID:0001886 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

固定資産税

 固定資産税とは、土地家屋償却資産の所有者がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

 毎年1月1日現在、滝川市内に土地家屋償却資産を持っている人です。

 土  地……土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

 家  屋……建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

 償却資産……償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額

 課税標準額×1.5%

納期

 4月・7月・9月・12月(各月16日から末日(※12月は28日)まで)

免税点

 滝川市に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、下記の額未満の場合は課税されません。

 
土  地 30万円
家  屋 20万円
償却資産 150万円

 

申告

 事業用資産を所有する法人または個人事業者は、毎年1月1日現在における償却資産を、その資産の所在する市町村に1月31日までに申告しなければなりません。

固定資産税の閲覧・証明

 固定資産税の土地補充課税台帳並びに名寄帳の閲覧や証明を求める時は、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)と印鑑を持参のうえ、窓口にお越しください。
 閲覧の請求、証明書の発行を受けられる方は、個人の秘密事項にかかわりますので、次の方に限られます。

  1. 本人(相続人、納税管理人なども含まれます。)
  2. 本人の委任状を持参された方
  3. 法人の場合…委任状を持参するか、法人の印が必要になります。
  4. 借地・借家人など政令で定められた方(申請には、賃貸借契約書等請求できる権利を証明できる書類が必要です。)

証明手数料

評価額証明並びに公課証明

 土地1筆目500円(2筆目以降は1筆ごとに350円)
 家屋1棟目500円(2棟目以降は1棟ごとに350円)

住宅用家屋証明

 1通 1,300円

その他証明

 1通  500円

 名寄帳の閲覧及び写しは無料です。

 なお、上記証明書の発行は、請求様式等により郵送で請求することができます。

固定資産評価証明等交付申請書 [Wordファイル/27KB]

固定資産評価証明等交付申請書 [PDFファイル/149KB]

【記載例】固定資産評価証明等交付申請書 [PDFファイル/324KB]

委任状 [Wordファイル/39KB]

委任状 [PDFファイル/73KB]

【記載例】委任状 [PDFファイル/114KB]

路線価図、地番図の閲覧

 路線価図、地番図の閲覧ができます。
 地番図については写しの交付を受けることができます。

図面の閲覧

 無料

地番図の写し

 1枚200円(A3サイズまで)

都市計画税

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業

 「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
 都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

  1. 交通施設 (道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地 (公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設 等

課税対象資産

 都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所有する土地及び家屋です。

納税義務者

 当該土地又は家屋の所有者です。

税額

 課税標準額×0.3%

免税点

 固定資産税の免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税義務者

 固定資産税とあわせて納めていただきます。

固定資産税・都市計画税の特例、軽減

住宅用地の特例

 住宅(住宅部分が1/4以上の併用住宅を含む)を新築した場合、その土地の税額が一定の面積を限度として、200平方メートルまでの固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に、200平方メートルを超えるものについては固定資産税が1/3、都市計画税が2/3に軽減されます。

家屋の新築住宅軽減

 新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積(車庫、物置を含む)が下記の要件に該当し、かつ一定の価格要件を満たすものは、120平方メートルまでに相当する固定資産税を3年間1/2に軽減します。(※3階以上の中高層耐火構造住宅は5年間)

床面積要件
専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
マンション等 独立的に区画された一戸分が40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 住宅部分が50平方メートル以上280平方メートル以下のもので、住宅割合が1/2以上のもの(住宅部分のみ減額します。)
  • 都市計画税については家屋の新築住宅軽減はありません。
  • 固定資産税、都市計画税の特例、軽減を受けるためには所有者の申告が必要です。

その他の軽減

 耐震改修に関する減額についてはこちらをご覧下さい。

 バリアフリー改修に関する減額についてはこちらをご覧下さい。

 省エネ改修に関する減額についてはこちらをご覧ください。

 長期優良住宅に関する減額についてはこちらをご覧ください。

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