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耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

ページID:0001892 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

耐震改修住宅等に伴う固定資産税の減額制度

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対し、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合に、下記の要件を満たしていれば、申告によりその住宅の固定資産税が1年度分、2分の1減額されます。
 また、長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合、減額割合が3分の2となります。

減額措置の対象となる家屋

昭和57年1月1日以前に建築された住宅
専用住宅 もっぱら人の居住の用のみに供することを目的として建築された住宅
貸家住宅 居住の用に供する目的で貸家としている住宅
併用住宅 居住の用に供する部分の割合が2分の1以上の住宅(例:1階が店舗で2階が住居となっている家屋)
共同住宅等 マンション、アパート、コーポ、寄宿舎等2戸(多数)以上の人の居住に供する住宅
区分所有の住宅 分譲マンション
  • 耐震改修に要した費用の額が一戸あたり50万円を超えること
  • 共同住宅は一棟全体、区分所有の住宅にあっては、全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円を超えること。
  • 増築、改築、リフォームに要した費用については、この中に含まれません。

減額される範囲

 住宅一戸あたり120平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)・・・2分の1又は3分の2が減額(1年度分)

減額される期間

 耐震改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額

必要書類

  • 耐震改修後3ヶ月以内に下記の書類を添えて申請してください。
    (申請用紙は市役所税務課資産税係(3階4番窓口)にあります。)
  • 耐震基準に適合した工事であることの証明書
    <下記いずれか1通>
    (ア)建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書
    (イ)建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関が発行する証明書
    (ウ)住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が発行する証明書
  • 耐震改修に要した費用を証する領収書
  • 耐震改修工事前後の建物平面図
  • 改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなったものは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)