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長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

ページID:0001896 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日施行)に基づき認定された住宅に対する固定資産税が減額されることとなりました。

減額措置の対象となる家屋

 次の要件をすべて満たす住宅

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2. 令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  3. 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
  4. 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅

減額される範囲

 住宅一戸あたり120平方メートルに相当する部分・・・2分の1減額(居住部分に限る)

減額される期間

 新築から5年度分(3階建以上の中高層耐火構造住宅は7年度分)

必要書類

 下記の書類を新築した年の翌年の1月31日までに提出してください。
 (申請用紙は市役所税務課資産税係(3階4番窓口)にあります。)

  • 長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 認定を受けて新築された長期優良住宅であることを証明する書類

※長期優良住宅に対する減額措置はこれまでの新築住宅軽減措置に代えて適用されます。