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土地の課税について

ページID:0001894 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

 固定資産税評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目には宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地がありますが、固定資産税評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日)の現況地目によります。

地積

 原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

地目別の評価方法

ア 宅地の評価方法

  1. 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
  2. 標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
  3. 主要な街路の路線価の比準、付設
    (地価公示価格、北海道地価調査価格及び鑑定評価価格の活用)
  4. その他の街路の路線価の比準、付設
    (街路の状況等を比較衡量して付設します。)
  5. 地区・地域内の各筆の評価
    (一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の評価ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。)

 平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
イ 農地、山林の評価方法
 原則として、宅地の場合と同様に標準値を選定し、その標準値の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して評価します。
 ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

ウ 牧場、原野、雑種地等の評価方法
 宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

路線価等の公開

 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。
 また、標準宅地の所在についても公開されています。

路線価とは

 路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地をいいます。
 宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

標準宅地とは

 標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
 この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

  1. 路線価等
    地価公示・鑑定評価価格等のおおむね7割です。
    ※固定資産税路線価は下記サイトにて公開されています。
    財団法人資産評価システム研究センター<外部リンク>
  2. 単価(1平方メートルあたり)
    路線価等に間口に対する奥行きなどの補正を行って求めます。
  3. 課税標準額
    住宅用地の特例措置及び税負担の調整措置があります。
    ※内容については、下記をご覧ください。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地の範囲・住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地の率
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1
地上5階以上の耐 4分の1以上2分の1未満 0.5
火建築物である併 2分の1以上4分の3未満 0.75
用住宅 4分の3以上 1

住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  1. 小規模住宅用地
    • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
    • 小規模住宅用地の課税標準額は、評価額の6分の1とする特例措置があります。
  2. 一般住宅用地
    • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、250平方メートルの土地に一戸建て住宅があると、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの50平方メートルが一般住宅用地です。
    • 一般住宅用地の課税標準額は、評価額の3分の1とする特例措置があります。

住宅用地の税負担の調整措置について

(住宅用地の負担調整措置)
負担水準 課税標準額の算出方法
100%未満 以下のいずれかの低い額
  • 当年度価格×住宅用地特例率(本来の課税標準額)
  • 前年度課税標準額+当年度価格×住宅用地特例率×5%
ただし、上記により計算した額が、本来の課税標準額×20%を下回る場合には20%となります。
100%以上 本来の課税標準額

※「負担水準」とは本来の課税標準額に対し、前年度の課税標準額がどの程度の割合であるか示したものです。
【前年度の課税標準額】÷【本来の課税標準額】で求めます。