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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
高齢者居住(バリアフリー)改修住宅等に伴う固定資産税の減額制度
高齢者、障害者等の居住の安全性および高齢者等に対する介助の容易性向上に資するため、令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、申告により固定資産税が減額されます。
減額措置の対象となる家屋
- 新築した日から10年以上経過した住宅であること。
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
- 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
住宅一戸あたり100平方メートルに相当する部分・・・3分の1減額
※新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されず、また、一戸についてこの減額措置の適用は一回限りとなります。
※省エネ改修特例の減額措置と同時に減額できます。
※工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可。
※工事内容等の確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認および評価の見直しを行います。
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額
申告に必要な書類
バリアフリー改修後3ヶ月以内に下記の書類を添えて申請してください。
(申請用紙は市役所税務課資産税係(3階4番窓口)にあります。)
- 居住者の住民票の写し
- 居住者の要件を確認できる書類の写し(介護保険被保険者証又は障害者手帳等)
- 改修工事の内容および費用を証する書類(工事明細書、領収書等の写し)
- 補助金等を受けている場合は交付決定通知書等の写し