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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて
居宅介護支援費における特定事業所集中減算の取扱いについて
居宅介護支援費における特定事業所集中減算に係る届出書の提出等について
特定事業所集中減算の概要
居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等※1の提供総数のうち、その紹介数の最も多い法人(以下、「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
| 指定訪問介護 | 指定福祉用具貸与 |
| 指定通所介護 | 地域密着型通所介護 |
判定期間・減算適用期間
| 判定期間 | 報告期限 | 減算適用期間 |
|---|---|---|
|
前期(3月1日から8月末日まで) |
9月1日から同月15日まで | (判定期間後の)10月1日から3月31日まで |
|
後期(9月1日から2月末日まで) |
3月1日から同月15日まで |
(判定期間後の)4月1日から9月30日まで |
※報告期限が土曜日・日曜日、祝日日等の場合は、期限後の直近の開庁日までに報告してください。
※80%を超えているにもかかわらず、期日までに市に報告がなされない場合は理由の有無に関わらず減算が適用されることになりますのでご注意ください。
参考:居宅介護支援費における特定事業所減算の取扱いについて【平成30年8月22日滝川市介護福祉課長通知】[Wordファイル/15KB]
判定様式等(提出書類)
| 様式名 | 様式データ | |
|---|---|---|
| 1 | 様式1「居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(提出用兼保存用)」 | 様式1 [Excelファイル/111KB] |
| 2 |
様式2「理由書」 「正当な理由」として、下記「正当な理由の範囲(滝川市における取扱い)」に記載の4.サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合又は5.その他正当な理由と市長が認める場合に該当する場合 |
様式2 [Excelファイル/30KB] |
判定方法
- 様式1において、判定期間中に作成した居宅サービス計画数の総数を算出
- 上記1のうち、訪問介護サービス等が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出
- 訪問介護サービス等をそれぞれ位置付けた居宅サービス計画について、サービス提供事業所として最も多く居宅サービス計画に位置付けた事業所を、その事業所を運営する開設法人別に件数を算出
- 上記3の結果、訪問介護サービス等それぞれにおいて最も紹介件数の多かった法人を特定
- 上記4で特定した法人について、その紹介率を算出(【上記3で算出した数値】÷【上記2で算出した数値】×100)した結果、訪問介護サービス等いずれか1つでも、紹介率が80%を超えた法人があった場合は減算適用となる
正当な理由の範囲(滝川市における取扱い)
「判定方法」により80%を超えた場合、超えるに至った理由について「正当な理由」がある場合には、特定事業所集中減算の適用を受けません。
市では、次に掲げる場合のみを正当な理由と判断します。
1.居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として10事業所が所在する地域の場合は、紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業所に対して減算は適用される。
(例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として4事業所が所在する地域の場合は、紹介率最高法人である訪問介護事業者及び通所介護事業者それぞれに対して減算は適用されない。
2.判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
3.判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(例)訪問介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合は、紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して減算は適用されないが紹介率最高法人である通所介護事業者に対して減算は適用される。
4.サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
具体的には次の2つの場合があります。
- サービスの質が高いと客観的に判断できる事業所である場合
- 利用者にとって必要なサービスが提供される事業所である場合
上記1及び2を適用するためには、居宅介護支援事業所が公平・中立の立場で、利用者が事業所を選択するために必要な情報(実施地域内の事業所個々のサービス内容が比較できる資料等)を提示した上で、その情報に基づいて利用者が実施地域内の事業所についてそれぞれ比較検討し、上記1か2について評価することで特定の事業所を選択するに至った場合は、正当な理由として認められます。
以上の場合、様式2において、どのような理由により特定の事業所に集中したかを詳細に記載してください。
※事業者が不当な誘導等によって、利用者の自由な事業所選択を阻害していると認められる場合は、正当な理由に該当しません。
| 項目 | 事例 |
|---|---|
| 「サービスの質が高い」ものと考えられる例 | 訪問介護の「特定事業所加算」や通所介護等の「サービス提供体制加算」等、サービスの質が向上するための体制整備を条件としている加算を届け出している(加算を届けていないが、同等の体制にあるものとして挙証資料を提出した場合を含む。) |
| 福祉用具貸与において、他社と同一品目、同程度のサービスにもかかわらず低廉な価格で提供している | |
| 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画書を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている。 | |
| 利用者にとって必要なサービスが提供される場合の例 | 「通院等乗降介助がある」、「喀痰吸引が可能である」など、何故必要であるかを説明できること |
5.その他正当な理由と市長が認める場合
当該事項を適用する際は、個別にその適用について判断する。
以上の場合、様式2において、どのような理由により特定の事業所に集中したかを詳細に記載してください。
(例)他の居宅介護支援事業所の廃止等により、引継先として利用者を引き受けたために80%を超えた場合
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