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社会福祉法人の所轄庁について
主たる事務所が滝川市内にあり、滝川市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、平成25年4月1日より滝川市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うこととなります。
滝川市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が滝川市外の区域にある場合や滝川市以外の区域でも事業を実施する場合は、北海道もしくは厚生労働省が所轄庁になります。
滝川市が所轄庁となる社会福祉法人一覧については次のとおりです。
社会福祉法人名称 | 代表者名 | 住所 | 電話番号 | ホームページ |
---|---|---|---|---|
滝川市社会福祉協議会 | 高谷 富士雄 | 明神町1丁目3番1号NTT東日本滝川ビル1階 | 0125-24-8640 |
社会福祉法人 滝川市社会福祉協議会<外部リンク> |
滝川市社会福祉事業団 | 小嶋 俊明 | 江部乙町東12丁目13番16号 | 0125-26-4355 |
社会福祉法人 滝川市社会福祉事業団<外部リンク> |
滝川ほほえみ会 | 川原 恭二 | 滝の川町西2丁目4番5号 | 0125-24-3595 |
社会福祉法人滝川ほほえみ会<外部リンク> |
各法人の財務諸表等
平成27年度以降は各法人のホームページをご覧願います。
社会福祉法人の指導監査
現況報告書の提出
社会福祉法人は、社会福祉法第59条、同法施行規則第9条及び同法55条の2の規定に基づき、社会福祉法人現況報告書等の提出及び社会福祉充実計画の承認に係る申請を行うこととされています。
社会福祉法人は、国民に対して経営状態を積極的に公表し、透明性を確保する点から、社会福祉法人の経営情報の公表及び所轄庁への提出手続きの取扱いが定めた「社会福祉法人の認可について」が平成26年度に一部改正されました。
通知はこちら「社会福祉法人の認可について」(平成26年5月29日)[PDFファイル/1.91MB]
様式等については厚生労働省のページをご覧ください。社会福祉法人制度改革について<外部リンク>
定款変更の手続き
社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。
- 定款変更認可申請書(社会福祉法第45条の36第2項関係)[Wordファイル/54KB]
定款変更認可申請書(社会福祉法第45条の36第2項関係)[PDFファイル/41KB] - 詳しくは「定款変更認可申請」
- 定款変更届(社会福祉法第45条の36第4項関係)[Wordファイル/39KB]
定款変更届(社会福祉法第45条の36第4項関係)[PDFファイル/37KB] - 詳しくは「定款変更届」
社会福祉法人代表者(理事長等)の変更の届出
- 概要、手続き等
社会福祉法人代表者(理事長等)の氏名、住所および資格の変更については、組合等登記令第3条第1項の規定により、2週間以内に変更の登記をしなければならないこととなっています。理事長等は法人運営に中心的役割を果たすものであり、当該法人においても重大な変更事項であることから、変更があった際、法務局に登記のうえ、下記のとおり届け出てください。- 社会福祉法人代表者の登記
社会福祉法人代表者の選任後2週間以内に、主たる事務所所在地の法務局に必要書類を提出し、登記する。 - 理事長変更の届出
社会福祉法人代表者変更登記終了後、一か月以内に「理事長変更届」[PDFファイル/35KB]を滝川市長あて届け出る。
- 社会福祉法人代表者の登記
- 根拠 社会福祉法第29条、組合等登記令第2条および第6条