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社会福祉法人の定款変更認可申請について

ページID:0002024 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1 概説

 社会福祉法人の定款を変更する場合には、所轄庁の認可を受けなければなりません。認可があって、はじめて効力が生じます(法第45条の36第2項)。
 定款を変更するためには、理事会の議決等、定款で定める手続を経た後、定款変更認可申請書を所轄庁に提出しなければなりません。
 申請内容について審査し、内容が適当と認められる場合に認可されます。
 また、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。

2 申請の手続

1 提出書類
 ア 定款変更認可申請書
 イ 理事会(及び評議員会)議事録
 ウ 定款(現行及び変更後全文)
 エ その他必要な書類(下記(例1)及び(例2)を参考にしてください。)

2 提出部数
 正本1部、副本1部(所轄庁分)

その他必要な書類
(例1) 法人の所有地に、特別養護老人ホームを整備する場合
<資金計画>
 民間補助金、独立行政法人福祉医療機構等借入金及び自己資金(建設積立金)、借入金の償還財源は法人本部及び特別会計。
  1. 施設整備に係る資金計画書(収入及び支出の内訳)
  2. 補助金の決定(又は内定)通知(写)
  3. 借入金に係る金銭消費契約書(又は内定通知)(写)
    • 償還計画表(償還財源を明示のこと。)
    • 過去3年分の一般会計及び特別会計の収支計算書及び貸借対照表(償還財源の確実性の確認のため。)
  4. 一般会計の工事前年度の収支計算書、貸借対照表(建設積立金の確実性の確認のため。)
  5. 建築工事費、設計監理費及び初度調弁費等の契約書(又は見積書)(写)
  6. 当該土地の登記事項証明書
  7. 図面(配置図(既存施設等との位置関係を明示のこと。)、平面図及び立面図)
  8. 事業開始年度及び次年度の事業計画書及び収支予算書
  9. 施設長の就任承諾書及び履歴書
(例2) 市有地を無償で借り、当該土地に保育所を移転改築する場合
<資金計画>
 国庫・道費補助金(老朽改築)、市補助金、独立行政法人福祉医療機構借入金及び寄附金、借入金の償還財源は市債務負担及び寄附金
注)1 老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が予定されている場合は、基本財産処分承認は不要です。
注)2 基本財産の滅失(取壊し)及び増加(新築)であるため、定款変更認可申請となります。
  1. 施設整備に係る資金計画書(収入及び支出の内訳)
  2. 補助金の決定(又は内定)通知(写)
  3. 借入金に係る金銭消費契約書(又は内定通知)(写)
    • 償還計画表(償還財源を明示のこと。)
    • 市の債務負担行為議決書(又は抄本)(写)(議決されていない場合は確約(写))
    • 贈与契約書(写)(身分証明書及び印鑑登録証明書を添付。)
  4. 資産申立書(所得証明書及び預金残高証明書等を添付)(将来にわたる贈与履行の確実性の確認のため。)
  5. 贈与契約書(写)(身分証明書及び印鑑登録証明書を添付。)
  6. 資産申立書(所得証明書及び預金残高証明書等を添付。)(贈与履行の確実性の確認のため)

なお、寄附金を受領済みの場合は、領収書(写)で可。

  1. 建設工事費、設計監理費及び初度調弁費等の契約書(又は見積書)(写)
  2. 市有地の登記事項証明書及び使用権限を証する書類(市有地貸付契約書(写))
  3. 図面(配置図(既存施設等との位置関係を明示のこと。)、平面図及び立面図)
 注)借入金の償還財源として寄附金を予定する場合の留意事項
 新たな施設を整備する場合は、定款変更認可申請に限らず、設立認可申請及び定款変更届についても該当するものであり、以下の点に留意してください。
  1. 書面による贈与契約を縮結し、連帯保証人をたてること。
  2. 寄附者及び連帯保証人の所得、営業実績、資産状況等から、その寄附が確実に履行されることが証明されること。
    • 年間寄附額が寄附者の年間所得額の4分の1以内であり、社会通念上、寄附者の生活維持に支障がないと認められること。
    • 完済時において、寄附可能な年齢(おおむね80歳末満)であること。

定款変更認可申請に係る提出書類一覧[PDFファイル/179KB]

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