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社会福祉法人の定款変更届について
1 概説
社会福祉法人の定款を変更する場合には、所轄庁の認可を受けなければなりませんが、次の変更事項については、所轄庁への届出で足りることとされております。(法第45条の36第4項)
- 基本財産の増加
- 事務所所在地の変更
- 公告の方法の変更
以上の事項について、定款を変更する場合には、理事会の議決等、定款で定める手続を経た後、速やかに定款変更届を所轄庁に提出をしてください。
この場合は、法人内部の手続きが終了後、その効力が生じることとなります。
また、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、変更原因が生じてから2週間以内に変更登記をする必要があります。
2 届出に必要な書類
1 提出書類
- 定款変更届
- 理事会(及び評議員会)議事録(写)
- 定款(現行及び変更後全文)
- 財産目録(直近のもの、作成済みのもので最新のもの)
- その他必要な書類(例1)~(例4)を参考にしてください。
2 提出部数
正本1部(所轄庁分)
(例1) | 施設建設敷地として、新たに土地を購入し、基本財産に編入した場合 <資金計画> 独立行政法人福祉医療機構借入金及び自己資金(建設積立金)、借入金の償還財源は法人本部及び特別会計。
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(例2) | 施設建物を増築した場合 <資金計画> 民間助成金及び自己資金(建設積立金)
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(例3) | 社会福祉協議会等において、運用財産である基金を取り崩して、基本財産の現金を増額した場合
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(例4) | 住居表示の変更により、事務所所在地を変更した場合
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