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社会福祉法人の定款変更届について

ページID:0002025 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1 概説

 社会福祉法人の定款を変更する場合には、所轄庁の認可を受けなければなりませんが、次の変更事項については、所轄庁への届出で足りることとされております。(法第45条の36第4項)

  1. 基本財産の増加
  2. 事務所所在地の変更
  3. 公告の方法の変更

 以上の事項について、定款を変更する場合には、理事会の議決等、定款で定める手続を経た後、速やかに定款変更届を所轄庁に提出をしてください。
 この場合は、法人内部の手続きが終了後、その効力が生じることとなります。
 また、当該変更事項が法人の登記事項に関するものであれば、変更原因が生じてから2週間以内に変更登記をする必要があります。

2 届出に必要な書類

1 提出書類

  1. 定款変更届
  2. 理事会(及び評議員会)議事録(写)
  3. 定款(現行及び変更後全文)
  4. 財産目録(直近のもの、作成済みのもので最新のもの)
  5. その他必要な書類(例1)~(例4)を参考にしてください。

2 提出部数

 正本1部(所轄庁分)

その他必要な書類
(例1) 施設建設敷地として、新たに土地を購入し、基本財産に編入した場合
<資金計画>
 独立行政法人福祉医療機構借入金及び自己資金(建設積立金)、借入金の償還財源は法人本部及び特別会計。
  1. 土地の購入に係る収支明細書(収入及び支出の内訳)
  2. 借入金に係る金銭消費契約書(写)
  3. 償還計画表(償還財源を明示すること。)
  4. 過去2年度分の一般会計及び特別会計の収支計算書及び貸借対照表(償還財源の確実性の確認のため。)
  5. 一般会計の購入前年度の収支計算書及び貸借対照表(当該積立金の確実性確認のため。)
  6. 土地の売買契約書(写)
  7. 土地の登記事項証明書
  8. 図面
(例2) 施設建物を増築した場合
<資金計画>
 民間助成金及び自己資金(建設積立金)
  1. 施設増築に係る収支明細書(収入及び支出の内訳)
  2. 民間助成金の決定(又は内定)通知(写)
  3. 一般会計の増築前年度の収支計算書及び貸借対照表(当該積立金の確実性確認のため)
  4. 建築工事費及び設計監理費等の契約書及び領収書(写)
  5. 建物の登記事項証明書(増築部分について登記後のもの。)
  6. 図面(既存部分と増築部分を明示すること。)
(例3) 社会福祉協議会等において、運用財産である基金を取り崩して、基本財産の現金を増額した場合
  1. 前年度の収支計算書及び貸借対照表(財務を明示すること。)
  2. 当該財源に係る預金残高証明書又は預金通帳(写)
(例4) 住居表示の変更により、事務所所在地を変更した場合
  1. 住居表示変更証明書(市町村発行のもの。)
  2. 法人の登記事項証明書(事務所所在地について、変更後のもの。)

定款変更届に係る提出書類一覧[PDFファイル/157KB]

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