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国民年金の手続き

ページID:0014756 更新日:2024年7月11日更新 印刷ページ表示

就職した場合

 第1号被保険者または第3号被保険者が、就職し職場の厚生年金または共済組合に加入した場合、第2号被保険者となります。
 加入手続きは事業主が行うため、本人による届け出は不要です。

退職した場合

 厚生年金または共済組合に加入していた方が退職した場合は、第1号被保険者となります。
 ※配偶者の扶養から外れた場合は、第3号被保険者から第1号被保険者となります。

第1号被保険者となる場合

 健康保険・厚生年金 資格取得喪失証明書(任意様式可)または離職票を持参し14日以内に手続きをしてください。
 手続き完了後、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が送付されます。口座振替またはクレジットカードによる納付も可能ですので、ご希望の方は手続きをしてください。

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

 国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、保険料の納付が「免除」または「​猶予」される制度があります。 
 ご希望の方は、離職票または雇用保険受給資格者証等を持参のうえ、手続きをしてください。

第3号被保険者となる場合

 厚生年金または共済組合に加入している配偶者の扶養に入る場合、加入手続きは事業主が行うため、本人による届け出は不要です。
 国民年金保険料は配偶者の給料から天引きされるため、本人による納付は不要です。

 

 国民年金制度につきましては、国民年金制度についてをご覧ください。