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国民年金第3号被保険者の方へ

ページID:0001946 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

65歳未満の厚生年金、共済年金に加入している第2号被保険者(会社員や公務員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。

 
加入 配偶者の勤務先に届出をします。
保険料 配偶者の加入している制度から拠出されるので、個別に納める必要はありません。
こんな時は届出を 収入増等により被扶養配偶者でなくなったとき、または離婚したとき 第1号被保険者になります 市区町村へ
会社員・公務員になったとき 第2号被保険者になります 勤務先へ
配偶者が会社や役所をやめたとき 第1号被保険者になります 市区町村へ
配偶者が別の会社や役所に就職したとき 第3号被保険者になります 配偶者の勤務先へ
厚生・共済年金加入中の配偶者が65歳になったとき 第1号被保険者になります 市区町村へ

※ 詳しくは、砂川年金事務所(電話 0125-52-3890)へお問い合わせください。

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