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国民年金第3号被保険者の方へ
65歳未満の厚生年金、共済年金に加入している第2号被保険者(会社員や公務員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。
加入 | 配偶者の勤務先に届出をします。 | ||
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保険料 | 配偶者の加入している制度から拠出されるので、個別に納める必要はありません。 | ||
こんな時は届出を | 収入増等により被扶養配偶者でなくなったとき、または離婚したとき | 第1号被保険者になります | 市区町村へ |
会社員・公務員になったとき | 第2号被保険者になります | 勤務先へ | |
配偶者が会社や役所をやめたとき | 第1号被保険者になります | 市区町村へ | |
配偶者が別の会社や役所に就職したとき | 第3号被保険者になります | 配偶者の勤務先へ | |
厚生・共済年金加入中の配偶者が65歳になったとき | 第1号被保険者になります | 市区町村へ |
※ 詳しくは、砂川年金事務所(電話 0125-52-3890)へお問い合わせください。