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新築住宅・中古住宅の購入や住宅の改修・解体をお考えの皆様へ

新築住宅・中古住宅の購入や住宅の改修・解体をお考えの皆様へ
令和7年度に引き続き、子育て・若者夫婦世帯に対する新築住宅取得助成事業と住宅改修助成事業を実施します。また、令和8年度からは補助額を増額します。さらに、子育て・若者夫婦世帯向けの中古住宅取得助成事業、住宅解体促進事業が新たに追加になりました。

新築住宅取得助成事業
対象要件
- 新築住宅の場合は、市内に本社もしくは本店を有する建設業の許可を受けた建設業者が施工する住宅であること。
- 建売住宅の場合は、市内に本社もしくは本店を有する建設業の許可を受けた建設業者が施工する住宅であり、宅地建物取引業の許可を受けた宅地建物取引業者が販売する住宅であること。
- 居住の用に供する部分の床面積が70平方メートル以上であること。
- 工事請負契約または売買契約の締結日が令和8年4月1日以後の住宅であること。
- 建売住宅の場合は、検査済証の交付日が令和7年4月1日以降の住宅であること。
- 住宅施策区域内に建設された住宅であること。(住宅施策区域の確認は住宅施策区域図 [PDFファイル/4.13MB]をご覧ください。
補助金の額
消費税等を除いた住宅本体工事(購入)金額の5%とし、上限150万円(1万円未満切り捨て)。
滝川市立地適正化計画における居住誘導区域内にある住宅の場合は一律100万円補助金を加算し、最大250万円となります。
さらに滝川市住宅解体促進事業補助金を活用後、対象となる住宅を取得した場合(建て替え)は、最大300万円となります。
注意事項
- 土地の取得費用は補助対象外です。
- 本補助金は国や北海道等の補助金と併用可能ですが、国や北海道等が他の補助金との併用を認めていない可能性がありますので、ご確認のうえ申請いただくようお願いいたします。
- 補助金の交付を受けた日から5年を経過しない期間内に補助金の交付対象住宅又は土地を取り壊し、貸与し、又は売却したときは補助金の返還を求める場合があります。
- 補助申請の受付は予算が満了次第終了します。また、予算残額についての確認は(一社)中空知地域職業訓練センター協会までお問い合わせ願います。
居住誘導区域の確認方法
滝川市立地適正化計画にかかる居住誘導区域は「滝川市都市計画情報閲覧サービス」からご確認いただけます。
「滝川市都市計画情報閲覧サービス」における居住誘導区域の確認方法手順 [PDFファイル/6.26MB]
また、居住誘導区域の大まかな範囲を確認したい場合は、以下の滝川市立地適正化計画届出制度の手引きのページを一部抜粋したものからご確認いただけます。
滝川市立地適正化計画届出制度の手引き(9ページ~12ページ)[PDFファイル/8.21MB]
補助金の算出例
例) 滝川市立地適正化計画における居住誘導区域内(100万円加算)に新築住宅を2,550万円で建てる場合
25,500,000円 × 5% = 1,275,000円 → 1,270,000円(1万円未満切り捨て)
1,270,000円 + 1,000,000円 = 2,270,000円
補助金の交付対象者
新築住宅を建築し、又は建売住宅を購入する方で、以下の条件のいずれかに当てはまる方
- 平成20(2008)年4月2日以降に出生した子(出産予定の子を含む。)を有する世帯
- 申請時点において夫婦(法律上の婚姻関係にあること)であり、いずれかが昭和61(1986)年4月2日以降に生まれた世帯
注意事項
- 補助申請者が事業完了後に自ら居住すること。
- 当該住宅に居住することとなる全ての者が市税を滞納していないこと。
- 暴力団員でないこと。
- 転売は認めません。
申請時期
補助申請期間については、新築・建売住宅毎に以下のとおりです。
新築住宅の場合:令和8年5月7日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
建売住宅の場合:令和8年5月7日(木曜日)から令和9年2月12日(金曜日)まで
完了実績報告の提出については、令和9年3月12日(金曜日)までの提出期限となります。
なお、令和8年4月1日~令和8年5月6日までの間に工事請負(売買)契約を締結している場合は遡及適用とし、新築住宅の補助金申請前の工事着手と売買契約締結から30日を超える建売住宅の購入を申請の対象とします。
ただし、このケースの場合は令和8年6月5日(金曜日)までを申請期限としますので、お間違いのないようお願いいたします。
補助金申請の留意点
- 申請、交付ともに事業期間中1回限りとなります。
- 建売住宅の場合は売買契約の締結日から30日以内又は令和9年2月12日のいずれか早い日までに申請してください。
- 変更については、増額の変更は受け付けすることができません。減額のみ受付となります。
- 補助金の予約は出来ません。
- 遡及適用を除く新築住宅の工事着工前に現地確認を行います。
- 事前着工した場合は、補助対象外となります。
- 令和8年度に滝川市中古住宅取得助成事業補助金又は滝川市住宅改修助成事業補助金の交付を受ける者は補助金の交付対象者となりません。
【フラット35】地域連携型について
子育て世帯で本補助金を活用して新築住宅又は建売住宅を取得される方は、住宅金融支援機構との連携により特定金利の適用が受けられる【フラット35】地域連携型がご利用いただける場合があります。
要件等については、事前に滝川市建設部建築住宅課建築保全係にご確認ください。
【連絡先】滝川市建設部建築住宅課建築保全係 電話:0125-28-8040(直通)
補助金交付申請必要書類
注文してから請負契約する新築住宅の場合
- 滝川市新築住宅取得助成事業補助金交付申請書(別記第2号様式) [Wordファイル/26KB]
- 住民票謄本の写し(発行日より3ヵ月以内のもの) ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 市税を滞納していないことの証明書 ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 位置図、平面図、立面図
- 工事着工前の敷地全景写真
- 見積内訳書の写し
- 主要機器類等カタログ写し
- 工事請負契約書の写し(申請時には原本を提示すること。)
- 確認済証の写し
- 戸籍謄本(発行日より3ヵ月以内のもの) ※所有することとなる者が単身赴任している場合に必要です。
建売住宅として竣工しているものを購入する場合
- 滝川市新築住宅取得助成事業補助金交付申請書(別記第2号様式) [Wordファイル/26KB]
- 住民票謄本の写し(発行日より3ヵ月以内のもの) ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 市税を滞納していないことの証明書 ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 位置図、平面図、立面図
- 見積内訳書の写し
- 主要機器類等カタログ写し
- 売買契約書の写し(申請時には原本を提示すること。)
- 検査済証の写し
- 戸籍謄本(発行日より3ヵ月以内のもの) ※所有することとなる者が単身赴任している場合に必要です。
建売住宅であって工事中に売買契約を締結した場合
- 滝川市新築住宅取得助成事業補助金交付申請書(別記第2号様式) [Wordファイル/26KB]
- 住民票謄本の写し(発行日より3ヵ月以内のもの) ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 市税を滞納していないことの証明書 ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 位置図、平面図、立面図
- 見積内訳書の写し
- 主要機器類等カタログ写し
- 売買契約書の写し(申請時には原本を提示すること。)
- 確認済証の写し
- 戸籍謄本(発行日より3ヵ月以内のもの) ※所有することとなる者が単身赴任している場合に必要です。
補助金実績報告必要書類
注文してから請負契約する新築住宅の場合
- 滝川市新築住宅取得助成事業補助金実績報告書(別記第3号様式) [Wordファイル/44KB]
- 住民票謄本の写し ※申請時に確認に関する同意があれば省略することができます。
- 工事着工前の敷地全景写真と同じ角度から撮影した完成写真
- 検査済証の写し
- 支払いをした事実が分かるもの(例:領収書、支払票、振り込み票等)
- 補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則別記第3号様式) [Wordファイル/70KB]
建売住宅として竣工しているものを購入する場合
- 滝川市新築住宅取得助成事業補助金実績報告書(別記第3号様式) [Wordファイル/44KB]
- 住民票謄本の写し ※申請時に確認に関する同意があれば省略することができます。
- 完成後の住宅を含む敷地全景写真
- 支払いをした事実が分かるもの(例:領収書、支払票、振り込み票等)
- 補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則別記第3号様式) [Wordファイル/70KB]
建売住宅であって工事中に売買契約を締結した場合
- 滝川市新築住宅取得助成事業補助金実績報告書(別記第3号様式) [Wordファイル/44KB]
- 住民票謄本の写し ※申請時に確認に関する同意があれば省略することができます。
- 完成後の住宅を含む敷地全景写真
- 検査済証の写し
- 支払いをした事実が分かるもの(例:領収書、支払票、振り込み票等)
- 補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則別記第3号様式) [Wordファイル/70KB]
その他詳細な要件等
その他申請の流れ等については、「滝川市新築住宅取得助成事業概要について」 [PDFファイル/245KB]に記載しておりますのでご確認ください。
申請及び相談窓口
一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会(スキルアップセンター空知)
住 所:流通団地3丁目6-23
電話番号:0125-24-1880(代表)
中古住宅取得助成事業
対象要件
- 市内に本社もしくは本店を有する宅地建物取引業の許可を受けた宅地建物取引業者が販売する住宅であること。
- 居住の用に供する部分の床面積が70平方メートル以上であること。
- 玄関、台所、浴室、便所及び居住室を有する住宅であること。
- 売買契約の締結日が令和8年4月1日以後の住宅であること。
- 住宅本体売買金額(消費税等を除く。)が200万円以上の住宅であること。
- 交付対象者の3親等以内の親族以外が所有していた住宅であること。
- 住宅施策区域内に建設された住宅であること。(住宅施策区域の確認は住宅施策区域図 [PDFファイル/4.13MB]をご覧ください。
- 登記完了日が補助金の交付を申請する日以降の住宅であること。 ※ただし、令和8年4月1日から令和8年5月6日までの間に売買契約を締結した住宅で遡及適用の対象となるものについては、この限りではありません。
- 新耐震基準の住宅であること。
補助金の額
消費税等を除いた住宅本体購入金額の25%とし、上限100万円(1万円未満切り捨て)。
滝川市立地適正化計画における居住誘導区域内にある住宅の場合は一律50万円補助金を加算し、最大150万円となります。
さらに滝川市住宅改修助成事業補助金と併用すれば最大180万円となります。
注意事項
- 土地の取得費用や附属する柵、塀、植栽、独立した物置、独立した車庫その他独立した工作物及び建築物の購入に要する費用は補助対象外です。
- 本補助金は社会資本整備総合交付金の交付対象事業となっていることから、国や北海道等の補助金と併用はできません。
- 補助金の交付を受けた日から5年を経過しない期間内に補助金の交付対象住宅又は土地を取り壊し、貸与し、又は売却したときは補助金の返還を求める場合があります。
- 補助申請の受付は予算が満了次第終了します。また、予算残額についての確認は(一社)中空知地域職業訓練センター協会までお問い合わせ願います。
居住誘導区域の確認方法
滝川市立地適正化計画にかかる居住誘導区域は「滝川市都市計画情報閲覧サービス」からご確認いただけます。
「滝川市都市計画情報閲覧サービス」における居住誘導区域の確認方法手順 [PDFファイル/6.26MB]
また、居住誘導区域の大まかな範囲を確認したい場合は、以下の滝川市立地適正化計画届出制度の手引きのページを一部抜粋したものからご確認いただけます。
滝川市立地適正化計画届出制度の手引き(9ページ~12ページ)[PDFファイル/8.21MB]
補助金の算出例
例) 滝川市立地適正化計画における居住誘導区域内(50万円加算)の中古住宅250万円を購入する場合
2,500,000円 × 25% = 625,000円 → 620,000円(1万円未満切り捨て)
620,000円 + 500,000円 = 1,120,000円
補助金の交付対象者
中古住宅を購入する方で、以下の条件のいずれかに当てはまる方
- 平成20(2008)年4月2日以降に出生した子(出産予定の子を含む。)を有する世帯
- 申請時点において夫婦(法律上の婚姻関係にあること)であり、いずれかが昭和61(1986)年4月2日以降に生まれた世帯
注意事項
- 補助申請者が事業完了後に自ら居住すること。
- 当該住宅に居住することとなる全ての者が市税を滞納していないこと。
- 暴力団員でないこと。
- 転売は認めません。
申請時期
補助申請期間については、令和8年5月7日(木曜日)から令和9年2月12日(金曜日)までとなります。
完了実績報告の提出については、令和9年3月12日(金曜日)までの提出期限となります。
なお、令和8年4月1日~令和8年5月6日までの間に売買契約を締結している場合は遡及適用とし、売買契約締結から30日を超える中古住宅の購入を申請の対象とします。
ただし、このケースの場合は令和8年6月5日(金曜日)までを申請期限としますので、お間違いのないようお願いいたします。
補助金申請の留意点
- 申請、交付ともに事業期間中1回限りとなります。
- 売買契約の締結日から30日以内又は令和9年2月12日のいずれか早い日までに申請してください。
- 変更については、増額の変更は受け付けすることができません。減額のみ受付となります。
- 補助金の予約は出来ません。
- 実績報告書の提出後、現地確認を行います。
- 令和8年度に滝川市新築住宅取得助成事業補助金又は滝川市住宅解体促進事業補助金の交付を受ける者は補助金の交付対象者となりません。
【フラット35】地域連携型について
子育て世帯で本補助金を活用して中古住宅を取得される方は、住宅金融支援機構との連携により特定金利の適用が受けられる【フラット35】地域連携型がご利用いただける場合があります。
要件等については、事前に滝川市建設部建築住宅課建築保全係にご確認ください。
【連絡先】滝川市建設部建築住宅課建築保全係 電話:0125-28-8040(直通)
補助金交付申請必要書類
- 滝川市中古住宅取得助成事業補助金交付申請書(別記第1号様式) [Wordファイル/26KB]
- 住民票謄本の写し(発行日より3ヵ月以内のもの) ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 市税を滞納していないことの証明書 ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 位置図、平面図、立面図
- 住宅を含む敷地全景写真
- 売買契約書の写し(申請時には原本を提示すること。)
- 新耐震基準を満たしている住宅であることを証する書類(確認済証など)
- 戸籍謄本(発行日より3ヵ月以内のもの) ※所有することとなる者が単身赴任している場合に必要です。
補助金実績報告必要書類
- 滝川市中古住宅取得助成事業補助金実績報告書(別記第2号様式) [Wordファイル/44KB]
- 住民票謄本の写し ※申請時に確認に関する同意があれば省略することができます。
- 住宅を含む敷地全景写真、内観の写真(玄関、台所、浴室、便所、居住室)
- 支払いをした事実が分かるもの(例:領収書、支払票、振り込み票等)
- 補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則別記第3号様式) [Wordファイル/70KB]
その他詳細な要件等
その他申請の流れ等については、「滝川市中古住宅取得助成事業概要について」 [PDFファイル/227KB]に記載しておりますのでご確認ください。
申請及び相談窓口
一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会(スキルアップセンター空知)
住 所:流通団地3丁目6-23
電話番号:0125-24-1880(代表)
住宅改修助成事業
対象要件
- 市内に本社もしくは本店を有する建設業の許可を受けた建設業者が改修工事を行う住宅であること。
- 対象となる改修工事に要する費用の合計額(消費税等除く。)が5万円以上であること。
- 改修工事に係る工事請負契約の締結日が令和8年5月7日以降の住宅であること。
- 新耐震基準の住宅であること。
- 滝川市中古住宅取得助成事業の補助金の交付申請と併せて申請する場合は、当該中古住宅の売買契約の締結日が令和8年4月1日以後の住宅であること。
補助金の額
対象となる改修工事に要する費用の合計額(消費税等除く)の30%とし、上限30万円(千円未満切り捨て)。
注意事項
- 本補助金は国や北海道等の補助金と併用可能ですが、国や北海道等が他の補助金との併用を認めていない可能性がありますので、ご確認のうえ申請いただくようお願いいたします。
- 介護保険法と障害者総合支援法に基づく給付については、本事業と併用ができませんので、申請予定の方はご留意願います。
- 補助金の交付を受けた日から5年を経過しない期間内に補助金の交付対象住宅又は土地を取り壊し、貸与し、又は売却したときは補助金の返還を求める場合があります。
- 補助申請の受付は予算が満了次第終了します。また、予算残額についての確認は(一社)中空知地域職業訓練センター協会までお問い合わせ願います。
補助金の算出例
例) 既存住宅の外壁4面の塗装工事と屋根の塗装工事(合計95万円)を実施する場合
950,000円 × 30% = 285,000円 → 285,000円
補助金の交付対象者
自ら所有する既存住宅を改修する者
注意事項
- 補助申請者が事業完了後に自ら居住すること。
- 当該住宅に居住することとなる全ての者が市税を滞納していないこと。
- 暴力団員でないこと。
申請時期
補助申請期間については、令和8年5月7日(木曜日)から令和9年2月12日(金曜日)までとなります。
完了実績報告の提出については、令和9年3月12日(金曜日)までの提出期限となります。
なお、滝川市中古住宅助成事業の補助申請と併せて申請する方に限り、令和8年4月1日から令和8年5月6日までの間に改修工事の工事請負契約を締結している場合は遡及適用とし、補助金申請前の工事着手を申請の対象とします。
ただし、このケースの場合は令和8年6月5日(金曜日)までを申請期限としますので、お間違いのないようお願いいたします。
補助金申請の留意点
- 申請、交付ともに事業期間中1回限りとなります。
- 変更については、増額の変更は受け付けすることができません。減額のみ受付となります。
- 補助金の予約は出来ません。
- 着工前及び工事完了後に現地確認を行います。
- 事前着工した場合は、補助対象外となります。
- 増築・改築の場合は、確認済証や検査済証を確認させていただくことがあります。
- 令和8年度に滝川市新築住宅取得助成事業補助金又は滝川市住宅解体促進事業補助金の交付を受ける者は補助金の交付対象者となりません。
補助金交付申請必要書類
- 滝川市住宅改修助成事業補助金交付申請書(別記第1号様式) [Wordファイル/27KB]
- 住民票謄本の写し(発行日より3ヵ月以内のもの) ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 市税を滞納していないことの証明書 ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 位置図、平面図、立面図
- 施工する部分の着工前の写真
- 見積内訳書の写し
- 主要機器類等カタログ写し
- 工事請負契約書の写し(申請時には原本を提示すること。)
- 本人所有であることが確認できるもの(例:最新の固定資産税・都市計画税納税通知書表紙、固定資産課税明細書の写し、建物登記簿謄本写し※発行日より3ヶ月以内のもの)
- 新耐震基準を満たしている住宅であることを証する書類(確認済証など)
- 中古住宅を購入し改修後居住する場合は、所有したことを証する建物登記簿謄本の写し(発行日より3ヶ月以内のもの)
- 戸籍謄本(発行日より3ヵ月以内のもの) ※所有することとなる者が単身赴任している場合に必要です。
補助金実績報告必要書類
- 滝川市住宅改修助成事業補助金実績報告書(別記第2号様式) [Wordファイル/17KB]
- 住民票謄本の写し ※申請時に確認に関する同意があれば省略することができます。
- 施工した部分の完成後の写真
- 支払いをした事実が分かるもの(例:領収書、支払票、振り込み票等)
- 補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則別記第3号様式) [Wordファイル/70KB]
その他詳細な要件等
その他申請の流れ等については、「滝川市住宅改修助成事業概要について」 [PDFファイル/250KB]に記載しておりますのでご確認ください。
申請及び相談窓口
一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会(スキルアップセンター空知)
住 所:流通団地3丁目6-23
電話番号:0125-24-1880(代表)
住宅解体助成事業
対象要件
- 住宅施策区域内に存在する一戸建ての住宅又は併用住宅であること。ただし、併用住宅である場合は居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の50%以上であり、かつ事務所や店舗等に供する部分も補助金の交付対象者が所有していること。
- 旧耐震基準の住宅であること。
- 解体工事に係る工事請負契約の締結日が令和8年5月7日以降の住宅であること。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。
解体工事の施工業者は、市内に本社もしくは本店を有する者であって、下記に掲げるいずれかに該当する者で、かつ過去5年間において、市内での建設リサイクル法で定める規模以上の解体工事の実績がある者が施工する解体工事であること。また、下記に掲げる者はいずれも市税を滞納していないこと。
- 建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者
- 建設リサイクル法第21条第1項に基づく北海道知事による登録を受けた者
補助金の額
対象となる住宅の解体工事に要した額(消費税等除く)の25%とし、上限50万円までの補助(千円未満切り捨て)。
注意事項
- 本補助金は国や北海道等の補助金と併用可能ですが、国や北海道等が他の補助金との併用を認めていない可能性がありますので、ご確認のうえ申請いただくようお願いいたします。
- 補助申請の受付は予算が満了次第終了します。また、予算残額についての確認は(一社)中空知地域職業訓練センター協会までお問い合わせ願います。
補助金の算出例
例) 既存住宅の解体工事(合計185万円)を実施する場合
1,850,000円 × 25% = 462,500円 → 462,000円
補助金の交付対象者
自ら所有する既存住宅を解体する者。ただし、複数の者で当該住宅を所有する場合は、申請者を除く全ての所有者の同意が必要となります。
注意事項
- 当該住宅を所有する全ての者が市税を滞納していないこと。
- 暴力団員でないこと。
申請時期
補助申請期間については、令和8年5月7日(木曜日)から令和9年2月12日(金曜日)までとなります。
完了実績報告の提出については、令和9年3月12日(金曜日)までの提出期限となります。
補助金申請の留意点
- 申請、交付ともに事業期間中1回限りとなります。
- 変更については、増額の変更は受け付けすることができません。減額のみ受付となります。
- 補助金の予約は出来ません。
- 解体工事の着工前に現地確認を行います。
- 事前着工した場合は、補助対象外となります。
- 補助金の対象となる住宅が、既に滝川市中古住宅取得助成事業補助金又は滝川市住宅改修助成事業補助金の交付を受けた住宅である場合は補助金の交付対象となりません。
補助金交付申請必要書類
所有者が単独名義である住宅の場合
- 滝川市住宅解体促進事業補助金交付申請書(別記第2号様式) [Wordファイル/23KB]
- 住民票謄本の写し(発行日より3ヵ月以内のもの) ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 市税を滞納していないことの証明書 ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 新耐震基準を満たしていない住宅であることを証する書類(確認済証など) ※確認に関する同意があれば省略することができます。
- 位置図、平面図
- 解体工事着工前の建物の外観、敷地全景写真
- 見積内訳書の写し(工事の内容が分かるもの、一式見積もりは不可)
- 工事請負契約書の写し(申請時には原本を提示すること。)
- 所有者が確認できるもの(例:建物登記簿謄本写し(※発行日より3ヶ月以内のもの)、最新の固定資産税・都市計画税納税通知書(※未登記家屋に限る))
所有者が単独の相続人である住宅の場合
- 滝川市住宅解体促進事業補助金交付申請書(別記第2号様式) [Wordファイル/23KB]
- 住民票謄本の写し(発行日より3ヵ月以内のもの) ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 市税を滞納していないことの証明書 ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 新耐震基準を満たしていない住宅であることを証する書類(確認済証など) ※確認に関する同意があれば省略することができます。
- 位置図、平面図
- 解体工事着工前の建物の外観、敷地全景写真
- 見積内訳書の写し(工事の内容が分かるもの、一式見積もりは不可)
- 工事請負契約書の写し(申請時には原本を提示すること。)
- 所有者が確認できるもの(例:建物登記簿謄本写し(※発行日より3ヶ月以内のもの)、最新の固定資産税・都市計画税納税通知書(※未登記家屋に限る))
- 相続人であることが確認できるもの(例:戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)及び相続人関係図、法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写し)
所有者が共有名義である住宅の場合
- 滝川市住宅解体促進事業補助金交付申請書(別記第2号様式) [Wordファイル/23KB]
- 住民票謄本の写し(発行日より3ヵ月以内のもの) ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 共有者全員の関係権利者同意書(別記第3号様式) [Wordファイル/15KB]
- 市税を滞納していないことの証明書(申請者及び共有者全員分)※申請者及び共有者のうち、市内居住の方がいる場合は市内居住の方に限り、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 新耐震基準を満たしていない住宅であることを証する書類(確認済証など) ※確認に関する同意があれば省略することができます。
- 位置図、平面図
- 解体工事着工前の建物の外観、敷地全景写真
- 見積内訳書の写し(工事の内容が分かるもの、一式見積もりは不可)
- 工事請負契約書の写し(申請時には原本を提示すること。)
- 所有者が確認できるもの(例:建物登記簿謄本写し(※発行日より3ヶ月以内のもの)、最新の固定資産税・都市計画税納税通知書(※未登記家屋に限る))
所有者が複数の相続人である住宅の場合
- 滝川市住宅解体促進事業補助金交付申請書(別記第2号様式) [Wordファイル/23KB]
- 住民票謄本の写し(発行日より3ヵ月以内のもの) ※申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 相続人全員の関係権利者同意書(別記第3号様式) [Wordファイル/15KB]
- 市税を滞納していないことの証明書(申請者及び相続人全員分)※申請者及び相続人のうち、市内居住の方がいる場合は市内居住の方に限り、確認に関する同意があれば省略することができます。
- 新耐震基準を満たしていない住宅であることを証する書類(確認済証など) ※確認に関する同意があれば省略することができます。
- 位置図、平面図
- 解体工事着工前の建物の外観、敷地全景写真
- 見積内訳書の写し(工事の内容が分かるもの、一式見積もりは不可)
- 工事請負契約書の写し(申請時には原本を提示すること。)
- 所有者が確認できるもの(例:建物登記簿謄本写し(※発行日より3ヶ月以内のもの)、最新の固定資産税・都市計画税納税通知書(※未登記家屋に限る))
- 相続人であることが確認できるもの(例:戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)及び相続人関係図、法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写し)
補助金実績報告必要書類
- 滝川市住宅解体促進事業補助金実績報告書(別記第4号様式) [Wordファイル/47KB]
- 解体工事完了後の敷地全景写真(解体した事実が分かるもの)
- 産業廃棄物処理の写真(搬出時のトラックの写真、処理場の看板、処理場でのトラックに積載した状態、処理場で下ろしたものを全数撮影したもの)
- 支払いをした事実が分かるもの(例:領収書、支払票、振り込み票等)
- 補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則別記第3号様式) [Wordファイル/70KB]
その他詳細な要件等
その他申請の流れ等については、「滝川市住宅解体促進事業概要について」 [PDFファイル/232KB]に記載しておりますのでご確認ください。
申請及び相談窓口
一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会(スキルアップセンター空知)
住 所:流通団地3丁目6-23
電話番号:0125-24-1880(代表)
市内建設業者等の資格登録について
市内建設業者および市内宅地建物取引業者の資格登録
市内建設業者および市内宅地建物取引業者は、本事業の補助金交付申請者による申請前に以下の書類を提出してください。
- 市内建設業者等資格登録届(別記第1号様式) [Wordファイル/16KB]
- 建設業の許可証の写し(市内建設業者の場合)
- 宅地建物取引許可証の写し(市内宅地建物取引業者の場合)
- 市税を滞納していないことを証する書類(確認に関する同意があれば省略可)
- 発行後3月以内の役員全員の氏名を証する公的書類(履歴事項全部証明書等)
- 別紙「役員名簿一覧」 [Wordファイル/11KB]
※提出した書類に変更があった場合は速やかに提出してください。
滝川市住宅解体促進事業市内解体業者の資格登録
滝川市住宅解体促進事業における市内解体業者は、本事業の補助金交付申請者による申請前に以下の書類を提出してください。
- 滝川市住宅解体促進事業市内解体業者資格登録届(別記第1号様式) [Wordファイル/14KB]
- 建設業許可通知書(土木工事業、建築工事業及び解体工事業に限る。)の写し又は北海道知事の解体工事業の登録を受けていることを証する書類の写し
- 発行後3ヶ月以内の役員全員の氏名を証する公的書類(履歴事項全部証明書等)
- 別紙「役員名簿一覧」 [Wordファイル/11KB]
- 過去5年間で行った解体工事(市内のものに限る。)の中で、建設リサイクル法第9条第3項に定める建設工事の規模に関する基準以上の解体工事に係る実績があることを証する書類の写し
※提出した書類に変更があった場合は速やかに提出してください。
よくあるご質問
よくあるご質問をQ&A形式でまとめておりますので、「滝川市住宅施策推進事業に関するQ&A(随時更新)」 [PDFファイル/146KB]をご確認ください。




