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国民年金第1号被保険者の方へ

ページID:0001944 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

農業、漁業、商業などの自営業者やその配偶者、大学生、専修学校生などが国民年金第1号被保険者となります。
(国内に住む20歳以上60歳未満の方)

 
加入
  • 20歳になった方(※厚生年金保険に加入している方は除く)には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。(※加入手続きは必要ありません。)
  • 20歳以上60歳未満の自営業者、農業者とその家族、学生、第2号被保険者、第3号被保険者でない方は第1号被保険者となり手続きが必要となります。加入手続きは市役所保険医療課国保年金係の窓口となります。
保険料

月額16,980円(令和6年度分)を、郵便局や銀行などの金融機関またはコンビニエンスストア(一部を除く)で納付します。

納付書での支払いは、お手持ちのスマートフォンやパソコンでのpay‐easy(ペイジー)が便利です。

保険料納付には安心確実な口座振替やクレジットカード納付がおすすめです。

→お問い合わせは砂川年金事務所(Tel 0125-52-3890)へ

こんな時は届出を 会社に就職したとき 第2号被保険者になります 勤務先へ
結婚して会社員や公務員の被扶養配偶者になったとき 第3号被保険者になります 配偶者の勤務先へ

 

20歳になったとき

 20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。
 (※ただし、厚生年金保険に加入している方は除きます。)

 20歳になったときの国民年金の加入<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)

 国民年金制度やメリットなど動画で視聴できます。<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)

 国民年金保険料の納付方法を動画で視聴できます。<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)

国民年金保険料の納付は前納するとお得です

 さらに口座振替制度を利用すると便利です。詳しくは砂川年金事務所(Tel 0125-52-3890)へお問い合わせください。

2年前納

 口座振替の場合  16,590円割引(4月から~翌々年3月分)
 納付書の場合   15,290円割引(4月から~翌々年3月分)

1年前納

 口座振替の場合  4,270円割引(4月から~翌年3月分)
 納付書の場合   3,620円割引(4月から~翌年3月分)

6か月前納

 口座振替の場合  1,160円割引(4月~9月分、10月~翌年3月分)
 納付書の場合   830円割引(4月~9月分、10月~翌年3月分)

早割

 口座振替には上記の他、「早割」による割引があります。
 通常の翌月末振替から、当月末振替にすると60円割引されます。
 ※翌月末振替の場合は割引はありません。

前納を選択した場合の初回の振替対象期間について

 振替方法に前納(6か月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替によるまとめ払い(前納)が可能となりました。
 申出書の提出後、初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替します。
 2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6か月前納の場合は、4月末または10月末)になります。

保険料を納められないときは・・・

免除制度があります

 経済的な理由などで保険料を納められないときは、申請者本人および世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請すると保険料の全額または保険料の一部の納付が免除される制度があります。

学生には納付特例制度があります

 学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請すると保険料の納付を猶予される「学生納付特例制度」があります。

50歳未満の方には納付猶予制度があります

 50歳未満の方で、本人は所得がないにもかかわらず、世帯主(親など)の所得が免除該当基準をオーバーしているため全額免除や一部免除に該当しない方について、世帯主の所得にかかわらず、本人およびその配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付を猶予する「納付猶予制度」があります。

国民年金保険料の免除・納付猶予制度を動画で視聴できます。<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)

 

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