ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 保険医療課 > 国民年金第2号被保険者の方へ

本文

国民年金第2号被保険者の方へ

ページID:0001945 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

民間会社員や公務員など厚生年金や共済組合の加入者を第2号被保険者といいます。
(ただし、65歳以上の加入者で、年金受給権者となっている者を除く。)

 
加入 勤務先で手続きをしますので、本人による届出は不要です。
保険料 給料から差し引かれます。
こんな時は届出を 職場を退職したとき 第1号被保険者になります 市区町村へ
転職して、別の会社に就職したとき 第2号被保険者になります 勤務先へ
会社員や公務員と結婚し、被扶養配偶者になったとき 第3号被保険者になります 配偶者の勤務先へ
*原則として65歳以上70歳未満で老齢基礎年金を受けられる厚生年金の加入者は国民年金の第2号被保険者とはなりません。

ご注意! ~会社をやめたとき~

 退職して、次に就職するまでに期間がある場合、または結婚して被扶養配偶者になるまでに期間がある場合は、いったん第1号被保険者に加入することになります。
 国民年金(1号)に加入する場合は「健康保険・厚生年金 資格取得喪失証明書」等を持参のうえ市区町村へ届け出をしてください。

※うっかり未納期間をつくってしまわないように、忘れずに届け出をして保険料を納めましょう。

国民年金のホームページに戻る