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地域組織を確立し、私道の除排雪を実施している団体に、除排雪事業費の4分の1以内の額を補助するものです。
私道の幅員が4m以上かつ受益戸数がおおむね5戸以上で、その地区団体から補助金交付申請のあった路線です。
第1条
この要綱は、私道の除排雪事業を行う団体(以下「団体」という。)に対して交付する補助金に関して必要な事項を定めるものとし、補助金の交付手続等については滝川市補助金等交付規則(昭和54年滝川市規則第20号)の定めるところによる。
第2条
補助対象となる私道は、幅員4m以上、かつ受益戸数おおむね5戸以上で、その地区団体より補助金交付申請のあった路線とする。
第3条
補助金を交付する団体は、私道の受益を受けている地先住民を単位に設立された団体とする。
第4条
私道の区域内における除排雪事業に対し交付する補助金は、その事業費の4分の1以内の額とする。
第5条
団体を設立したときは、私道の除排雪事業団体設立届(別記様式)に規約、役員名簿及び区域図を添えて市長に届け出なければならない。2団体の規約、役員及び区域の変更があったときは、前項の例により届け出なければならない。
附則
この要綱は、昭和56年12月28日から適用する。