本文
この事業は、雪の少ない快適な空間を保つために、これまで行政が主体であった運搬排雪を地域住民組織で自主的に排雪事業を行う団体に、事業費の2分の1以内の額を補助するものです。
市道のうち市内の中心市街地を形成し、商店街など地域組織の確立された路線であり、その地区団体から申請があった路線です。
第1条
この要綱は、排雪モデル地区の円滑な事業推進を図るため市道排雪モデル事業を行う団体(以下「団体」という。)に対して交付する補助金に関して必要な事項を定めるものとし、補助金の交付手続等については滝川市補助金等交付規則(昭和54年滝川市規則第20号)の定めるところによる。
第2条
補助対象となる路線は、市道のうち市内の中心市街地を形成し、地域住民組織の確立された路線であり、排雪回数は原則として1冬期間に5回以上計画し、かつ、その地区団体より補助金交付申請のあった路線とする。
第3条
補助金を交付する団体は、前条に規定する地域住民組織で自主的に排雪事業を行う団体とする。
第4条
補助金は、事業費の2分の1以内の額とする。
第5条
団体を設立したときは、市道排雪モデル事業団体設立届(別記様式)に規約、役員名簿及び区域図を添えて市長に届け出なければならない。2団体の規約、役員及び区域の変更があったときは、前項の例により届け出なければならない。
附則
この要綱は、昭和63年12月22日から適用する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から適用する。