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町内会排雪事業(生活道路排雪)

ページID:0002536 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 市が実施する市道排雪以外に現地の地形などを勘案し、地元が当該排雪事業費の5分の1に相当する経費負担で、年度内2回を限度として実施することができます。

対象となる路線

道路延長が100m以上の区域で、排雪作業が可能な路線を対象とし、町内会などの地域組織から申請があった路線です。

町内会排雪を行う前 町内会排雪後

排雪前右矢印排雪後

市道排雪事業実施要綱

目的

第1条
この要綱は、市道の冬期間における交通網の確保のため実施する市道排雪事業について、事業に必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条
市道の排雪区域は、幹線及び市街地並びに市街地周辺とし、現地の地形等を勘案し排雪作業可能な路線とする。
2排雪実施路線は、次のとおりとする。

  1. 実施路線について地区組織の確立された路線
  2. 地区組織から申請(別記様式)のあった路線
  3. 道路延長概ね100m以上の区域
  4. 実施回数は、原則として年度内2回を限度とする。

(経費)

第3条
排雪事業費の5分の1額に相当する経費を地元負担とする。

附則
この要綱は、平成元年度事業から適用する。