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滝川市立地適正化計画に係る届出制度について
滝川市では、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方に基づき、医療、福祉、商業等の生活利便機能を高めていく区域を示し、緩やかに居住を誘導しながら、戦略的に新たな街づくりを推進するため、都市再生特別措置法に基づき「滝川市立地適正化計画」を令和5年3月31日に策定しました。
本計画の公表後から、居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合や都市機能誘導区域外で誘導施設を建てる場合、さらに都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合は、行為に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。
届出制度の詳細については、次のとおり手引きを作成しましたので、ご覧ください。
- 滝川市立地適正化計画届出制度の手引き[PDFファイル/8.79MB]
- 都市機能誘導区域・居住誘導区域については、「滝川市都市計画情報閲覧サービス」でも確認可能です。
※令和5年4月1日、9時00分に「都市機能誘導区域・居住誘導区域」の情報を追加する予定です。
居住誘導区域外の場合
| ー | 開発行為 | 建築等行為 |
|---|---|---|
| 届出の対象となる行為 |
|
|
| 届出様式 | 様式第1[Wordファイル/10KB] | 様式第2[Wordファイル/13KB] |
| 記載例 | 様式第1(記載例)[PDFファイル/48KB] | 様式第2(記載例)[PDFファイル/37KB] |
| 添付書類 |
|
|
| 届出期限 | 行為に着手する30日前まで | |
| 届出先 | 滝川市建設部都市計画課都市整備係(市役所4階) | |
※届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する30日前までに様式第3及び変更内容を示す上記と同じ添付書類が必要です。
都市機能誘導区域外の場合
| ー | 開発行為 | 建築等行為 |
|---|---|---|
| 届出の対象となる行為 | (1)誘導施設を有する建築物の建築目的で開発行為を行う場合 |
|
| 届出様式 | 様式第4[Wordファイル/11KB] | 様式第5[Wordファイル/13KB] |
| 記載例 | 様式第4(記載例)[PDFファイル/42KB] | 様式第5(記載例)[PDFファイル/39KB] |
| 添付書類 |
|
|
| 届出期限 | 行為に着手する30日前まで | |
| 届出先 | 滝川市建設部都市計画課都市整備係(市役所4階) | |
※届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する30日前までに様式第6及び変更内容を示す上記と同じ添付書類が必要です。
都市機能誘導区域内の場合
| 届出の対象となる行為 |
|
|---|---|
| 届出様式 | 様式第7[Wordファイル/10KB] |
| 記載例 | 様式第7(記載例)[PDFファイル/33KB] |
| 添付書類 |
|
| 届出期限 | 行為に着手する30日前まで |
| 届出先 | 滝川市建設部都市計画課都市整備係(市役所4階) |
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