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滝川市立地適正化計画に係る届出制度について

ページID:0002652 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 滝川市では、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方に基づき、医療、福祉、商業等の生活利便機能を高めていく区域を示し、緩やかに居住を誘導しながら、戦略的に新たな街づくりを推進するため、都市再生特別措置法に基づき「滝川市立地適正化計画」を令和5年3月31日に策定しました。
 本計画の公表後から、居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合や都市機能誘導区域外で誘導施設を建てる場合、さらに都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合は、行為に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。

 届出制度の詳細については、次のとおり手引きを作成しましたので、ご覧ください。

※令和5年4月1日、9時00分に「都市機能誘導区域・居住誘導区域」の情報を追加する予定です。

居住誘導区域外の場合

届出に係る必要書類は、以下のとおりです。
開発行為 建築等行為
届出の対象となる行為
  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出様式 様式第1[Wordファイル/10KB] 様式第2[Wordファイル/13KB]
記載例 様式第1(記載例)[PDFファイル/48KB] 様式第2(記載例)[PDFファイル/37KB]
添付書類
  1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
    (縮尺1/1,000以上)
  2. 設計図
    (縮尺1/100以上)(例:土地利用計画図等)
  3. その他の参考となるべき事項を記載した図書
  1. 敷地内における住宅の位置を表示する図面
    (縮尺1/100以上)
  2. 住宅の二面以上の立面図及び各階平面図
    (縮尺1/50以上)
  3. その他の参考となるべき事項を記載した図書
届出期限 行為に着手する30日前まで
届出先 滝川市建設部都市計画課都市整備係(市役所4階)

※届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する30日前までに様式第3及び変更内容を示す上記と同じ添付書類が必要です。

都市機能誘導区域外の場合

届出に係る必要書類は、以下のとおりです。
開発行為 建築等行為
届出の対象となる行為 (1)誘導施設を有する建築物の建築目的で開発行為を行う場合
  1. 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  2. 建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
届出様式 様式第4[Wordファイル/11KB] 様式第5[Wordファイル/13KB]
記載例 様式第4(記載例)[PDFファイル/42KB] 様式第5(記載例)[PDFファイル/39KB]
添付書類
  1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
    (縮尺1/1,000以上)
  2. 設計図
    (縮尺1/100以上)(例:土地利用計画図等)
  3. その他の参考となるべき事項を記載した図書
  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面
    (縮尺1/100以上)
  2. 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図
    (縮尺1/50以上)
  3. その他の参考となるべき事項を記載した図書
届出期限 行為に着手する30日前まで
届出先 滝川市建設部都市計画課都市整備係(市役所4階)

※届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する30日前までに様式第6及び変更内容を示す上記と同じ添付書類が必要です。

都市機能誘導区域内の場合

届出に係る必要書類は、以下のとおりです。
届出の対象となる行為
  1. 誘導施設の休止
  2. 誘導施設の廃止
届出様式 様式第7[Wordファイル/10KB]
記載例 様式第7(記載例)[PDFファイル/33KB]
添付書類
  1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
    (縮尺1/1,000以上)
  2. その他の参考となるべき事項を記載した図書
届出期限 行為に着手する30日前まで
届出先 滝川市建設部都市計画課都市整備係(市役所4階)
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