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訪問型サービスにおける同一建物減算の取扱いについて

ページID:0023295 更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

訪問型サービスにおける同一建物減算の取扱いについて

同一建物減算(12%減算)について

指定訪問型サービス(指定訪問介護を含む)の提供総数のうち、正当な理由なく、居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利利用者を除く、以下同じ。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合に、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。

判定期間、市への報告期限、減算適用期間等

毎年度2回、以下の判定期間において提供したサービスを対象とし、下記「判定期間」に基づき算定した結果、減算の要件に該当した場合は、下記の減算対象期間中の同一敷地内建物等に居住する利用者に対して、1回について、12%の減算が適用されます。

一覧表
判定期間 報告期限 減算適用期間
前期(3月1日から8月末日まで) 9月1日から9月15日まで (判定期間後)10月1日から3月31日まで
後期(9月1日から2月末日まで) 3月1日から3月15日まで (判定期間後)4月1日から9月30日まで

※報告期限が土曜日・日曜日、祝日日等の場合は、期限後の直近の開庁日までに報告してください。

※90%を超えているにもかかわらず、期日までに市に報告がなされない場合は理由の有無に関わらず減算が適用されることになりますのでご注意ください。

判定様式

   
別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」 別紙10 [Excelファイル/21KB]

判定方法

  1. 別紙10において、判定期間中に訪問型サービス(指定訪問介護を含む)を提供した利用数(利用実人数)を算出
  2. 上記1のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人数)を算出
  3. 上記1のうち上記2の占める割合を算出(上記2で算出した数÷上記1で算出した数)×100)した結果、90%を超える場合は減算適用となる

正当な理由の範囲

「判定方法」により90%を超えた場合、超えるに至った理由について「正当な理由」がある場合には、同一建物減算の適用は受けません。

  1. 特別地域加算を受けている事業所である場合
  2. 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  3. その他正当な理由と市長が認める場合

 当該事項を適用する際は、個別にその適用について判断する。

提出書類

  1. 別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

2及び3については、新規に減算となる場合、または減算でなくなる場合にのみ提出してください。

関連リンク

  滝川市から指定を受ける事業の各種届出を掲載しています - 滝川市役所 公式ホームページ

  介護保険サービスに係る電子申請届出システムについて - 滝川市役所 公式ホームページ