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未登記家屋の名義変更をする場合(相続以外)

ページID:0001909 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

未登記家屋名義変更届

 未登記建物の名義を変更する際に申請するための様式です。

 登記されている建物は、法務局で所有権移転登記を行う必要があるためこの申請は必要ありません。

手続方法

窓口で申請する場合

受付窓口
  • 市役所3階 税務課 資産税係(4番窓口)
  • 江部乙支所
受付時間

 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

申請できる方

 本人又は代理人の方

申請に必要な物
  • 名義変更の事実を明らかにする書類(売買契約書等)の写し
  • 前所有者の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)又はその写し
  • 新旧所有者の印鑑

その他の申請方法(郵送での申請等)

  • 郵送での申請も受け付けていますが、窓口で申請する場合と同様に添付書類をあわせて送付ください。
  • 電子メールによる申請は受け付けておりませんので、ご了承願います。

手数料

 なし

様式・記載例

未登記家屋名義変更届 [Wordファイル/46KB]

未登記家屋名義変更届 [PDFファイル/114KB]

【記載例】未登記家屋名義変更届 [PDFファイル/187KB]

用紙サイズ

 A4サイズ 1ページ

申請書有効期間

平成18年11月1日~

 

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