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個人住民税(市・道民税)の概要

ページID:0001884 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

個人住民税(市・道民税)とは

 個人住民税は、前年中に所得のあった方に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、一定以上の所得のある方に平等に負担していただく「均等割」があります。
 なお、『住民税』とは、市民税と道民税を合わせた呼び方で、市民税を徴収する際、道民税も市があわせて徴収することになっています。

住民税が課税される方(納税義務者)

 前年に所得がある方で、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録されている市区町村で課税されます。
 当該年度の1月1日に滝川市に住んでいて、前年1月1日から12月31日までの1年間に一定額以上の所得があった人が、翌年度の住民税を滝川市に納めることになります。
 1月2日以降に滝川市から市外へ引越しした方も、原則1月1日(賦課期日)の住所地である滝川市で課税されることになります。
 ただし、所得が少ないなど、一定の要件を満たす方は、住民税がかからない場合があります(詳細は、個人住民税(市・道民税)の計算について参照)。

個人住民税の計算(均等割と所得割)

 住民税は、大きく分けて「均等割」と「所得割」という2種類の方法で計算され、この2つを合計したものが年税額となります。

均等割 

 『均等割』は、一定額以上の所得のある方に等しく同じ額を負担していただく税金で、その税額は市民税3,500円、道民税1,500円です。
 なお、前年の所得が一定額以下の方は、均等割が非課税となり、基準となる所得額は各市町村ごとの条例で定められています。(均等割が非課税となる要件は個人住民税(市・道民税)の計算について参照)。

所得割 

 『所得割』は、前年中の所得の金額に応じて負担していただく税金です。ただし、所得金額の全額に対してかかるのではなく、所得の金額から、たとえば、基礎控除や配偶者控除、扶養控除など各種の所得控除を差し引いた残りの所得に対してかかることになっています。
 所得割の税率は、所得金額にかかわらず、10%(市民税6%・道民税4%)となっています。
 また、所得割についても、前年の所得が一定額以下であれば、非課税となる場合が定められています(所得割が非課税となる要件は個人住民税(市・道民税)の計算について参照)。

※退職所得、土地・建物の譲渡所得などについては、上記税率とは異なります。

住民税の申告について

 住民税は、前年の所得に対してその翌年に課税されます。前年中に所得のあった人は、毎年3月15日までに、市役所へ前年の所得を申告してください(3月15日が休日等の場合は、その翌日までとなります)。

 ただし、下記の方は申告をする必要はありません。

  • 税務署で所得税の確定申告を済ませた方
    (住民税の申告書を提出したものとみなされます)
  • 前年中の所得が給与所得のみの方
    (会社から市役所へ「給与支払報告書」が提出されるため申告する必要はありませんが、医療費控除などの各種控除額の追加がある場合は申告してください)

注:以下のような方も申告が必要です

  • 前年中、学生や失業中等で所得が全くなかった方や、遺族年金・障害年金のみの方。
    (電話での申告が可能です。収入がなかった場合でも必ず住民税の申告をしましょう。)
  • 公的年金等支払報告書に記載されていない控除の適用を受けようとする年金所得者の方。

 平成23年分以降の所得税の確定申告より、公的年金収入が400万円以下で、公的年金に対する雑所得以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
 ただし、この条件に該当していても、市役所で住民税の申告を済ませないと住民税の税額が高くなる場合があります。
 住民税の申告の要・不要についてなど、ご不明な点はお問い合わせください。

納税の方法

 住民税の納税には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3種類の納税方法があります。

1.普通徴収

 『普通徴収』とは、納税通知書や口座引き落としにより、各個人が直接納付する方法です。通常は、年税額を年4回の納期に分けて納めていただきますが、納期前であっても、納めていただくことができます。
 また、納税通知書は6月中旬の発送となりますが、課税資料が遅れて提出された場合や申告などで税額が変更となった場合には、その都度、納税通知書が送られます。なお、滝川市では、非課税の方には納税通知書は送付していません。
【納期限】第1期→6月末日 第2期→8月末日、第3期→10月末日、第4期→1月末日

2.給与所得からの特別徴収

 『給与特別徴収』とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の毎月の給与から住民税を天引きし、その徴収した住民税を従業員に代わって市に納入していただく制度です。
 この特別徴収は、毎年5月に市から事業主(給与支払者)に従業員の税額を通知し、それに基づいて毎月の給与から天引きが行われます。通常は、6月から翌年5月までの年12回の給与からの天引きにより年税額を納めていただきます。
 なお、年の途中で退職された方は、最後の給与から残りの税額を一括して天引きするか、普通徴収の方法に切り替えて納めていただきます。

3.公的年金からの特別徴収(年金特別徴収)

 『年金特別徴収』とは、公的年金の支払者が年金の支払いの際に住民税を天引きし、納税義務者にかわって納付する方法です。この特別徴収は、原則として、65歳以上の公的年金所得者の方が対象となり、各年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回)に年金から住民税が特別徴収(引き落とし)されます。
 ただし、前年度に特別徴収でなかった方は、年税額の2分の1の額を、6月、8月の2回に分けて普通徴収の方法で納め、残りの2分の1の額を10月、12月、翌年2月に年金特別徴収の方法で納めることになります。
 なお、介護保険料が年金から特別徴収されない等の一定の条件を満たさない場合や、年度の途中で対象の税額が変更になった場合などは、年金からの特別徴収ができず、普通徴収となることがあります。

年金特別徴収のしくみ(別ページ)

4.上記1~3までの併用

 給与以外に農業や不動産等の所得がある方、年金以外に給与の所得がある方など、複数の所得がある方は、1から3の納税方法を併用して納めていただく場合があります。