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個人住民税(市・道民税)の計算について

ページID:0001873 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1.市・道民税の課税・非課税について

住民税が課税される方(納税義務者)については、個人住民税(市・道民税)の概要に記載のとおりですが以下の方は非課税となります。

均等割も所得割もかからない方

  • 前年の1月~12月の間、まったく収入がなかった方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた額以下の方

28万円×(1+扶養人数)+17万円+10万円
※ただし、扶養親族がいない場合は38万円以下
※扶養人数には、年少扶養親族(16歳未満の親族)も含みます

所得割がかからない方

前年の総所得金額等の合計額が、次の計算式で求めた額以下の方
35万円×(1+扶養人数)+32万円+10万円
※ただし扶養親族がいない場合は45万円以下
※扶養人数には、年少扶養親族(16歳未満の親族)も含みます

令和5年度市道民税非課税基準早見表[PDFファイル/68KB]を参考にしてください。

2.市・道民税の税額計算方法

前年の所得の合計金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨て)
課税所得金額×所得割の税率-調整控除額-税額控除等=所得割額(100円未満切捨て)
所得割額+均等割額=市道民税額

3.所得金額

所得金額は、収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いて計算します。
所得の種類は、所得税の場合と同様です。

所得の種類と計算方法

  • 利子所得(公債、社債、貯金などの利子)
    収入金額=利子所得の金額
  • 配当所得(株式の出資の配当など)
    収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
  • 不動産所得(家賃、地代、権利金など)
    収入金額-必要経費=不動産所得の金額
  • 事業所得(事業をしている場合に生じる所得)
    収入金額-必要経費=事業所等の金額
  • 給与所得(サラリーマンの給料など)
    収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
  • 山林所得(山林を売った場合に生じる所得)
    収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
  • 譲渡所得(土地などの財産を売った場合に生じる所得)
    収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
  • 一時所得(賞金や当選金など)
    (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2=一時所得の金額
  • 雑所得(公的年金、原稿料などほかの所得に当てはまらない所得)
    (1)と(2)の合計額
    (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=恩給、年金などの所得の金額
    (2)(1)以外の雑所得の総収入金額-必要経費=(1)以外の所得の金額

給与所得

給与所得者については、下表により給与等の収入金額に応じて給与所得の額を計算します。

給与所得の計算方法(令和5年度課税分)
収入金額(円) 給与所得額
1円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4(千円未満端数切捨て)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額÷4(千円未満端数切捨て)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4(千円未満端数切捨て)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円

公的年金等の雑所得

公的年金等(国民年金、厚生年金、各種共済年金など)の受給者については、収入金額から下表で求めた額が公的年金等の雑所得です。

公的年金等の雑所得の計算方法(令和5年度課税分)
年金収入の合計額 65歳未満
雑(公的年金)所得金額
65歳以上
雑(公的年金)所得金額
130万円未満 収入金額-600,000円 収入金額-1,100,000円
130万円~
330万円未満
収入金額×75%-275,000円 収入金額-1,100,000円
330万円~
410万円未満
収入金額×75%-275,000円
410万円~
770万円未満
収入金額×85%-685,000円
770万円~
1,000万円未満
収入金額×95%-1,455,000円
1,000万円以上 収入金額-1,955,000円

年金以外の所得が1,000万円超の年金受給者の控除額は下記のとおり逓減されます。

表1
他の所得が1,000万円超 ▲10万円
他の所得が2,000万円超 ▲20万円

4.所得金額調整控除

  1. 給与等の収入金額が850万円を超える場合、下記のいずれかに要件を満たす場合には、所得金額調整控除[(給与等の収入金額ー850万円)×0.1]を差し引きます。収入金額が1,000万円を超える場合には、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円です。
    • 本人が特別障害に該当する。
    • 22歳以下の扶養親族を有する。
    • 特別障害者である同一生計配偶者を有する。
    • 特別障害者である扶養親族を有する。
  2. 給与所得及び公的年金所得に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

5.所得控除

所得控除は、その納税義務者の扶養親族の状況、医療費の支出等によって生じた他の納税者との間の担税力の差異を、総所得金額等から一定の金額を控除することにより、その調整を図るために設けられているもので、各種の控除を総称して「所得控除」としています。

基礎控除

納税者本人の合計所得金額に応じ、以下の金額を差し引きます。

表2
合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

雑損控除

本人、前年の総所得金額等が48万円以下の配偶者その他の親族に災害または盗難等による資産の損害がある場合
控除額(次のいずれか多いほうの金額)

  1. (損害額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
  2. 災害関連支出-5万円

※災害関連支出とは、災害により被害を受けた住宅などの不動産や家財の取り壊しや撤去、原状回復費用などです。

医療費控除

  1. 通常の医療費控除(本人または生計を一にする親族のために医療費を支払った場合)
    控除額:(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い額)}(限度額200万円)
  2. 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
    健康の保持増進および疾病の予防への「一定の取組」を行っている方
    控除額:対象医薬品の購入金額-12,000円(上限88,000円)

※1と2の控除を重複して適用することはできません。

社会保険料控除

本人、配偶者、その他の親族の社会保険料(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料など)を支払った場合
控除額:支払った金額の全額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く。)または身心障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合
控除額:支払った金額の全額

生命保険料控除

本人、配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険料や一定の個人年金保険の掛け金を支払った場合
控除額は以下のとおり

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)について
年間の支払保険料の金額 12,000円まで 12,001円~
32,000円まで
32,001円~
56,000円まで
56,001円以上
控除額 支払保険料の全額 支払保険料×
1/2+6,000円
支払保険料×
1/4+14,000円
一律
28,000円
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)について
年間の支払保険料の金額 15,000円まで 15,001円~
40,000円まで
40,001円~
70,000円まで
70,001円以上
控除額 支払保険料の全額 支払保険料×
1/2+7,500円
支払保険料×
1/4+17,500円
一律
35,000円
各生命保険料控除の上限額
種別 一般生命保険 介護医療保険 個人年金保険 控除額の合計限度額
新契約 28,000円 28,000円 28,000円 70,000円
旧契約 35,000円 該当なし 35,000円 70,000円

※注意:新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合
新契約分と旧契約分両方の支払保険料について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、それぞれの控除で下記3通りのいずれかを選択できます。

  1. 新契約のみで計算した金額(限度額:28,000円)
  2. 旧契約のみで計算した金額(限度額:35,000円)
  3. 新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額(限度額28,000円)

地震保険料

 本人、配偶者、その他の親族が所有している居住用家屋等を保険や共済の目的とする損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料や掛け金を支払った場合
 ※旧長期損害保険料控除は、経過措置として下記の1および2の要件を満たすものが控除の対象として認められます。

  1. 満期返戻金を支払う旨の特約があり、保険期間または共済期間が10年以上のもの
  2. 平成18年12月31日までに締結したもの

控除額:(1)と(2)の合計額(上限25,000円)
(1)地震保険料

  • 50,000円以下の場合は、支払額×1/2
  • 50,000円超の場合は、25,000円

(2)旧長期損害保険料

  • 5,000円以下の場合は、支払保険料の全額
  • 5,000円超15,000円以下の場合は、支払額×1/2+2,500円
  • 15,000円超の場合は、10,000円

障害者控除

 本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合
 控除額は以下のとおり

表3
  本人 同一生計配偶者
扶養親族
一般の障害者 26万円 26万円
特別の障害者 30万円 30万円
同居特別障害者   53万

※特別障害者とは身体障害者(身体障害者手帳の1級、2級)、知的障害者(療育手帳のA1、A2)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)に該当する方

ひとり親控除、寡婦控除

 以下の条件のいずれかを満たす場合寡婦控除の適用となります。

  • 夫と死別・離別していて、扶養親族等を有し、前年の合計所得金額500万円以下であること
  • 夫と死別していて、前年の合計所得金額500万円以下であること

 以下の条件をすべて満たす場合ひとり親控除の適用となります。

  • 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死が明らかでないこと
  • その者と生計を一にする扶養する子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有すること
  • 前年の合計所得金額が500万円以下であること
  • その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないこと
    (住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がない)
ひとり親及び寡婦控除(本人が女性)
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親



30万円 30万円 30万円

以外
26万円 26万円
26万円
ひとり親控除(本人が男性)
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親



30万円 30万円 30万円

以外

勤労学生控除

前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の学生
控除額:26万円

配偶者控除、配偶者特別控除

配偶者控除
本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合

配偶者特別控除

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合
控除額は以下のとおり

表4
  配偶者の
前年の合
計所得金
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) 【参考】配偶者が
給与収入のみの場
合対応する給与収
入金額
900万円以下
(1,095万円
以下)
900万円超950万円
以下(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超1,000万
円以下(1,145万円
超1,195万円以下)
配偶
者控
48万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円以下
70歳以上
かつ48万
円以下
38万円 26万円 13万円
配偶
者特
別控
48万円超
100万円
以下
33万円 22万円 11万円 103万円超155万
円以下
100万円
超105万
円以下
31万円 21万円 11万円 155万円超160万
円以下
105万円
超110万
円以下
26万円 18万円 9万円 160万円超166.8
万円未満
110万円
超115万
円以下
21万円 14万円 7万円 166.8万円以上
175.2万円未満
115万円
超120万
円以下
16万円 11万円 6万円 175.2万円以上
183.2万円未満
120万円
超125万
円以下
11万円 8万円 4万円 183.2万円以上
190.4万円未満
125万円
超130万
円以下
6万円 4万円 2万円 190.4万円以上
197.2万円未満
130万円
超133万
円以下
3万円 2万円 1万円 197.2万円以上
201.6万円未満
133万円超 0円 0円 0円 201.6万円以上

扶養控除

生計を一にする前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族
控除額は以下のとおり

表5
一般扶養 16歳以上19歳未満、
23歳以上70歳未満
33万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 45万円
老人扶養親族 70歳以上 38万円
同居老親等 本人または配偶者と同居している、
直系尊属である70歳以上の扶養親族
45万円

※16歳未満の扶養控除は平成24年から控除額が0円になりました。
(均等割非課税算出時の扶養親族の人数には加えます。)

5.税額控除等について

 税額控除は、所得控除が税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対し、税率を乗じて算出した税額から一定の金額を控除するものです。

調整控除

所得税と個人住民税(市道民税)の人的控除の差に起因する負担増を調整するため、市道民税所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられています。
ただし、合計所得金額2,500万円超の納税義務者については、調整控除の適用はありません。

合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の1,2いずれか少ない額の5%(市民税3%、道民税2%)

  1. 人的控除差(下表)の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合
人的控除の差(下表)の合計額-(合計課税所得金額-200万円)の5%(市民税3%、道民税2%)
※この額が2,500円未満の場合は2,500円です。

人的控除額の差の一覧[PDFファイル/33KB]はこちら

配当控除

株式の配当などの配当所得があり、総合課税での申告を選択された場合は、その金額に次の率を乗じた金額が市道民税所得割額から差し引かれます。

表6
区分 課税総所得金額等が
1,000万円以下の部分
課税総所得金額等が
1,000万円を超える部分
市民税 道民税 市民税 道民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資
信託等
外貨建等証券
投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券
投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

※配当などの種類によっては、配当控除の適用がない場合があります。

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅ローン特別控除の適用を受け一定の要件を満たす場合は、当該年分の所得税から控除しきれなかった額が、翌年度の市道民税から控除されます。
対象となる方

  1. 平成21年1月1日以降に新築又は増改築して入居した方
  2. 住宅の床面積が50平方メートル以上であること

 ただし一定の期間(※)に契約し、合計所得金額が1,000万円以下の者については床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象
(※)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
控除額
下記の1・2いずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. (1)居住年:平成26年3月まで
    所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額
    ただし、最高97,500円
    (2)居住年:平成26年4月から令和3年12月まで(※住宅の取得等に係る費用の額に含まれる消費税が8%または10%の場合)
    所得税の課税総所得金額等の額に、7%を乗じて得た額
    ただし、最高136,500円
    (3)居住年:令和4年1月から令和7年12月まで
    所得税の課税所得金額等の額に、5%を乗じて得た額
    ただし、最高97,500円

控除適用期間
所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間で最長10年間
ただし、消費税10%が適用される住宅取得等で一定の期間(※)に契約し、令和元年10月から令和4年12月までの間に居住した場合は13年間
また、新築などの認定住宅等の令和4~7年入居は13年、新築などその他の住宅の令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅の令和4~7年入居は10年間
1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合、勤務先から「給与支払報告書」が市に提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。
ただし、年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得がある人などについては、税務署で確定申告を行ってください。

外国税額控除

外国で所得税及び地方税に相当する税を課された場合で、その外国税額のうち所得税から引ききれなかった額は、道民税所得割、市民税所得割の順に差し引かれます。

                その年分の外国所得総額      道民税12%
控除限度額=その年分の所得税額×――――――――――――×
                 その年分の所得総額         市民税18%

寄附金税額控除

対象となる寄附金は以下のとおりです。

  1. 都道府県・市町村への寄附金(ふるさと納税)
  2. 賦課期日現在の所在地の共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金
  3. 北海道が条例で指定した団体への寄附金
  4. 滝川市が条例で指定した団体への寄附金[PDFファイル/96KB]

上記の対象となる団体に寄附をした場合、次のいずれか少ない方の額が控除されます。
基本控除額

  • (寄附金の合計額-2,000円)×市民税6%、道民税4%
  • (総所得金額等×30%-2,000円)×市民税6%、道民税4%

総務大臣が指定した地方団体にふるさと納税をされた場合は、基本控除額に特例控除額が加算されます。
(※所得割額の2割が上限)
特例控除額
(寄附金額-2,000円)×{(90%-所得税の限界税率)×1.021}

6.株式等の譲渡所得

 個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得に対する所得割は、他の所得と分離して税額を計算します。

株式等の譲渡所得金額
譲渡金額-必要経費=課税所得金額
課税所得金額×税率5%(市民税3%、道民税2%)=市・道民税所得割額

なお、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得に対しては、「道民税株式等譲渡所得割」が課税されます。
原則、申告は不要ですが、各種控除の適用を受けるために申告することもできます。申告した株式等の譲渡所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税算定の基準となる総所得金額や合計所得金額に含まれます。

上場株式等に係る損益通算の特例
上場株式等に係る配当所得について、総合課税と申告分離課税が選択できるようになり、申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが上場株式に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となります。

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得金額に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得金額については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の住民税より、課税方式を所得税と一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
 所得税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
 それにより、非課税判定や保険料などの算定、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

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