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森林環境税の賦課徴収について
令和6年度より森林環境税の賦課徴収が始まりました
1.森林環境税の概要
地球温暖化防止や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する必要があることから、令和6年度より森林環境税が創設されました。森林環境税は国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。
なお、平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための財源として、均等割に1,000円が追加課税されていますが、こちらは令和5年度で終了しました。
森林環境税についての詳細は下記ホームページをご覧ください。
・【総務省HP】森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
・【林野庁HP】森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
2. 森林環境税の非課税基準
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が以下の方
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 |
---|---|
38万円以下 | 28万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+16.8万円以下 |
なお、滝川市では市道民税と森林環境税の非課税となる基準が異なるため、市道民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。
それぞれの非課税基準は以下の通りです。
扶養状況 | 森林環境税 | 市道民税 |
---|---|---|
課税対象者のみ(扶養なし) | 380,000円 | 380,000円 |
課税対象者+扶養1人 | 828,000円 | 830,000円 |
課税対象者+扶養2人 | 1,108,000円 | 1,110,000円 |
課税対象者+扶養3人 | 1,388,000円 | 1,390,000円 |