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選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の用事があるなど、一定の理由に該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。
投票手続は、基本的に選挙期日に投票所で行う投票の手続と同じで、投票用紙を直接投票箱に入れることができますが、宣誓書の提出が必要です。事前に投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入してご持参していただくと、手続が早く済みます。
※事前に裏面の期日前投票宣誓書に記入されていない場合や投票所入場券をご持参されなかった場合であっても投票はできます。
投票できる期間は、選挙の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までです。
期日前投票所の場所については、投票所一覧をご覧ください。
なお、以下の2~4の場合は、不在者投票として行われます。
不在者投票施設に指定されている病院、老人ホーム等で投票できます。
詳しくは入院、入所している病院、老人ホーム等へお問い合わせください。
市内の指定施設一覧
身体に重度の障がいがあり身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている方で、一定の要件に該当する方、介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方は、申請により、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等不在者投票制度<外部リンク>(総務省ホームページ)
この制度を利用して投票を行うには、あらかじめ、滝川市選挙管理委員会に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
郵便等投票証明書の交付を受けた方は、投票用紙等を請求されれば、ご自宅で投票することができます。投票した投票用紙は、必ず郵便で滝川市選挙管理委員会へ送付してください。
郵便等投票証明書の有効期間は、交付日から7年間(要介護状態区分が要介護5であることにより交付された場合は、交付日から要介護認定の有効期間の末日まで)です。期限が切れた場合には、再交付の申請が必要となります。
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行える制度です。
在外選挙制度<外部リンク>(総務省ホームページ)
在外選挙人名簿への登録の申請については、出国先の在外公館等において行う(在外公館申請)ほか、選挙人名簿に登録されている場合は国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に滝川市選挙管理委員会の窓口でも行えます(出国時申請)。
出国時申請において、出国後は速やかに、遅くとも転出予定日から4か月経過する前に、最寄りの在外公館に在留届(※)を提出してください。オンライン在留届<外部リンク>でも可能です。
※在留届・・・旅券法第16条で、外国に住所等を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
在外投票関係書類様式<外部リンク>(総務省ホームページ)
在外選挙人名簿に登録されると、国政選挙の際に国外でも投票を行うことができ、その方法は在外公館投票または郵便投票の2通りあります。また、一時帰国の際には日本国内において投票することもできます。
詳しくは在外投票の手引き~在外選挙人名簿に登録された皆様に~[PDFファイル/440KB]をご覧ください。
郵便投票を行う場合は、投票用紙等請求書(郵便による在外投票)の様式<外部リンク>(総務省ホームページ)に必要事項を記載の上、在外選挙人証を同封して滝川市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
詳細については、滝川市選挙管理委員会へお問い合わせください。
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和4年法律第86号、令和4年11月18日公布、令和5年2月17日施行)により、最高裁判所裁判官国民審査の在外国民の分離記号式投票による在外投票と、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員や南極地域観測隊員の洋上投票等が可能となりました。
詳細については以下をご覧ください。