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農業者年金制度について

ページID:0003231 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

7.農業者年金制度について

 農業者年金は昭和46年に制度が創設されましたが、農家戸数の減少など農業構造が大きく変化したことなどから、平成14年に大きな制度改正が行われ、令和4年に一部改正されました。

加入要件

次の3つの要件を満たしている方
ア 20歳以上60歳未満(令和4年5月から加入年齢が65歳未満まで引き上げられますが、国民年金の任意加入者で年間60日以上農業に従事している方に限られます。)
イ 年間60日以上農業に従事する者
ウ 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと)

保険料

通常保険料(国の政策支援を受けない方が納付する保険料)

月額20,000円から67,000円まで千円単位で選択できます。(ただし、令和4年1月から35歳未満かつ下表の政策支援加入要件の区分1~5に該当していない方は 10,000円から67,000円まで千円単位で選択できます。)
*農業者年金加入者は、国民年金制度の付加年金に強制加入となります。(月額400円)

特例保険料(国の政策支援を受ける方が納付する保険料)

月額20,000円で政策支援を受けている間は、保険料を変更することはできません。
納付する保険料は、下表のとおりです。

国庫補助対象者と保険料
区分 補助対象者 国庫補助額
(特例保険料:自己負担額)
35歳以上 35歳未満
1 認定農業者で青色申告者 6,000円(14,000円) 10,000円(10,000円)
2 認定就農者で青色申告者
3 区分1又は区分2の要件を具備している経営者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属※経営者が農業者年金に加入していなくてもかまいません。
4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 4,000円(16,000円) 6,000円(14,000円)
5 35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者 6,000円(14,000円)

※1 上記対象者は、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること。
※2 政策支援期間は次のとおりです。

  1. 35歳未満は、上記の表の要件を満たしているすべての期間。
  2. 35歳以上は、上記の表の要件を満たしている期間のうち10年間を限度とします。
  3. 1+2の合計で最大20年間です。

税制優遇

 保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。年金は、公的年金等控除の対象で、死亡一時金は非課税です。

年金の受給

  1. 農業者老齢年金
    加入者が納付した保険料とその運用益を原資とする年金で終身にわたり支給されます。令和4年4月からは、65歳以上75歳未満の期間で受給開始時期をご自身で選択できます。また、60歳から64歳の期間で繰上げ支給を選択することもできます。
  2. 特例付加年金
    政策支援を受けられた方は、国から助成を受けた額とその運用益を原資とする年金で、経営継承等の支給要件を満たしたときから終身にわたり支給されます。
  3. 死亡一時金
    加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡した場合に、その遺族に死亡一時金が支給されます。