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農業者年金は昭和46年に制度が創設されましたが、農家戸数の減少など農業構造が大きく変化したことなどから、平成14年に大きな制度改正が行われ、令和4年に一部改正されました。
次の3つの要件を満たしている方
ア 20歳以上60歳未満(令和4年5月から加入年齢が65歳未満まで引き上げられますが、国民年金の任意加入者で年間60日以上農業に従事している方に限られます。)
イ 年間60日以上農業に従事する者
ウ 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと)
月額20,000円から67,000円まで千円単位で選択できます。(ただし、令和4年1月から35歳未満かつ下表の政策支援加入要件の区分1~5に該当していない方は 10,000円から67,000円まで千円単位で選択できます。)
*農業者年金加入者は、国民年金制度の付加年金に強制加入となります。(月額400円)
月額20,000円で政策支援を受けている間は、保険料を変更することはできません。
納付する保険料は、下表のとおりです。
区分 | 補助対象者 | 国庫補助額 | |
---|---|---|---|
(特例保険料:自己負担額) | |||
35歳以上 | 35歳未満 | ||
1 | 認定農業者で青色申告者 | 6,000円(14,000円) | 10,000円(10,000円) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | ||
3 | 区分1又は区分2の要件を具備している経営者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属※経営者が農業者年金に加入していなくてもかまいません。 | ||
4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 4,000円(16,000円) | 6,000円(14,000円) |
5 | 35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者 | - | 6,000円(14,000円) |
※1 上記対象者は、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること。
※2 政策支援期間は次のとおりです。
保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。年金は、公的年金等控除の対象で、死亡一時金は非課税です。