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農業委員会の業務

ページID:0003227 更新日:2024年9月24日更新 印刷ページ表示

2.農業委員会の業務

(1)法令に基づく業務(農業委員会法第6条1項)

農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行のほか、農地に関連する資金や税制などの業務を行ないます。これは農業委員会だけが専属的な権限として行なう業務です。

農地法

  1. 農地の権利移動(法第3条)
  2. 農地の転用(法第4条、第5条)
  3. 農地所有適格法人の事業報告の要件確認と指導(法第6条)
  4. 農地等の賃貸借の解約等(法第18条)
  5. 和解の仲介(法第25条)
  6. 遊休農地に関する措置(法第30~42条)
  7. 農用地の利用関係の調整(法第52条)

農業振興地域整備法

  1. 交換分合計画への同意等(法第13条の5)
  2. 特定利用権の設定への意見(法第15条の7)

土地改良法

  1. 土地改良法に参加する資格者の認定(法第3条)
  2. 換地計画への同意又は意見具申(法第52条)
  3. 交換分合に関する事務(法第97条、99条)

特定農地貸付法

農地貸付の承認(法第3条)

市民農園整備促進法

  1. 市が指定する市民農園区域の決定(法第4条)
  2. 市民農園の開設の認定(法第7条)

独立行政法人農業者年金基金法

年金制度への理解の促進と加入の推進

(2)法令に基づく任意の業務(法第6条2項)

  1. 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務
  2. 農地等の利用の集積、効率的な利用の促進に関する業務
  3. 法人化その他農業経営の合理化に関する業務
  4. 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査・研究の業務
  5. 農業及び農民に関する情報提供の業務