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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得した場合、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要となりました。(森林法第10条の7の2第1項)
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより、滝川市内の地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合、本届出書は不要です。
所有する森林が地域森林計画の対象となっているか調べたい場合は、「ほっかいどう森マップ」<外部リンク>を利用するか、住所・地番を把握のうえページ下部の連絡先までお問い合わせください。
森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
土地の所有者となった日とは、売買等の契約に定められた土地の所有権の移転日、相続開始の日など、森林の土地の所有権が移転することとなった日です。
なお、相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途などを記載します。詳しくはこちらの記入例をご確認ください。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科される場合があります。
滝川市産業振興部農政課 農村振興係
森林の土地の所有者届出書記入例 [PDFファイル/151KB]