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国土利用計画法に基づく土地取引の届出
国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
事後届出について
1 届出の対象となる土地
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
市街化区域(※1)を除く都市計画区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外に所在する土地 | 10,000平方メートル以上 |
(※1)滝川市は、区域区分の設定がない(非線引)地域であるため、都市計画区域内に所在する土地で5,000平方メートル以上の土地は全て対象となります。また、個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
2 届出を要する契約
届出を要する場合の例は、以下のとおりです。
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約等
※これらの取引の予約である場合も含む
3 届出が必要ない場合
次のような場合は、届出の必要はありません。
- 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合
- 民事訴訟法による和解である場合
- 破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき、裁判所の許可を得て行われる場合
- 公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
- 家事事件手続法による調停に基づく場合
- 土地収用法に基づくあっせん、和解である場合
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合等
4 手続の流れ
土地の権利取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に滝川市に届け出てください。
※契約締結日から2週間後にあたる日が、土曜日・日曜日・祝祭日等で市役所の閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。
※滝川市に提出いただいた届出書等は、市より空知総合振興局へ送付し、空知総合振興局において審査します。
5 提出書類について
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
土地売買等届出書 | 正本1部 副本2部 |
土地売買等届出書[Wordファイル/84KB]/土地売買等届出書[PDFファイル/94KB] 【記載例[PDFファイル/563KB]】【留意事項[PDFファイル/169KB]】 |
土地売買契約書等の写し | 3部 | |
付近図 (縮尺5,000分の1以上) |
3部 | 土地及びその付近の近況を明らかにした図面 |
形状を示す図面 (縮尺500分の1程度) |
3部 | 土地の形状を明らかにした図面又は公図の写し |
※その他、第三者が届出をする場合には、委任状の提出が必要です。(様式自由)
※土地の位置確認が困難など、審査のため必要があると認められる場合には、土地の位置を明らかにした図面の提出を求めることがあります。
6 罰則について(国土利用計画法第47条)
下記に該当する者は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
- 届出をしなかった者
- 虚偽の届出をした者
7 その他
詳細は北海道総合政策部土地水対策課ホームページ<外部リンク>へ
8 届出・問合わせ先
滝川市建設部都市計画課都市整備係
市役所4階
電話 0125-28-8038(直通)