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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

ページID:0002674 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

事後届出について

1 届出の対象となる土地

届出の対象となる土地・面積要件は、以下のとおりです。
対象となる土地 面積要件
市街化区域(※1)を除く都市計画区域内に所在する土地 5,000平方メートル以上
都市計画区域外に所在する土地 10,000平方メートル以上

(※1)滝川市は、区域区分の設定がない(非線引)地域であるため、都市計画区域内に所在する土地で5,000平方メートル以上の土地は全て対象となります。また、個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

2 届出を要する契約

届出を要する場合の例は、以下のとおりです。

売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約等
※これらの取引の予約である場合も含む

3 届出が必要ない場合

次のような場合は、届出の必要はありません。

  1. 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合
  2. 民事訴訟法による和解である場合
  3. 破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき、裁判所の許可を得て行われる場合
  4. 公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
  5. 家事事件手続法による調停に基づく場合
  6. 土地収用法に基づくあっせん、和解である場合
  7. 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
  8. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合等

4 手続の流れ

 土地の権利取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に滝川市に届け出てください。

手続の流れ

※契約締結日から2週間後にあたる日が、土曜日・日曜日・祝祭日等で市役所の閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。
※滝川市に提出いただいた届出書等は、市より空知総合振興局へ送付し、空知総合振興局において審査します。

5 提出書類について

提出書類については、以下のとおりです。
書類 部数 備考
届出書 正本1部
副本2部
届出書[Wordファイル/84KB]/​届出書​[PDFファイル/94KB]
記載例[PDFファイル/563KB]】【留意事項[PDFファイル/169KB]
土地売買契約書等の写し 3部  
付近図
(縮尺5,000分の1以上)
3部 土地及びその付近の近況を明らかにした図面
形状を示す図面
(縮尺500分の1程度)
3部 土地の形状を明らかにした図面又は公図の写し

※その他、第三者が届出をする場合には、委任状の提出が必要です。(様式自由) 
※土地の位置確認が困難など、審査のため必要があると認められる場合には、土地の位置を明らかにした図面の提出を求めることがあります。

6 罰則について(国土利用計画法第47条)

下記に該当する者は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。

  1. 届出をしなかった者
  2. 虚偽の届出をした者

7 その他

詳細は北海道総合政策部土地水対策課ホームページ<外部リンク>

8 届出・問合わせ先

滝川市建設部都市計画課都市整備係
市役所4階
電話 0125-28-8038(直通)

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