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市営住宅のご案内

ページID:0002717 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

市営住宅とは

市営住宅は、住宅困窮者向けに建設された公共の住宅です。
入居にあたっては、法律・条例などにより、いろいろな資格・条件があります。
これから市営住宅を申し込まれる皆様は、次の説明をご理解いただいたうえで、お申し込みください。

すでに市営住宅にお住まいの方はこちら​のページへ

入居資格について

  1. 持ち家がなく、現に住宅に困っていること。
  2. 現に同居し、又 は同居しようとする親族があること。(単身入居可能住宅希望者は適用除外)
  3. 市町村から課せられている税の滞納がないこと。
    (滞納確認の対象となる税は滝川市税及び直近の賦課期日時点に居住していた市町村の税です)
  4. 公営住宅法における収入基準を超えないこと。
 
区分 収入基準(月額) 扶養親族数
0人 1人 2人 3人 4人 5人
一般階層 158,000円以下 2,967,999円以下(年収) 3,511,999円以下 3,995,999円以下 4,471,999円以下 4,947,999円以下 5,423,999円以下
裁量階層 214,000円以下 3,887,999円以下(年収) 4,363,999円以下 4,835,999円以下 5,311,999円以下 5,787,999円以下 6,263,999円以下
※表の金額は世帯の中で収入がある人が一人かつ、その者が給与所得者である場合の例です。
※裁量階層とは、高齢者世帯や障害者、小学校就学前の子がいる世帯をいいます。

 収入基準の判断の仕方はこちら​​のページへ

5.本人及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
 ※暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員をいいます。

申込方法について

 滝川市では、既存の市営住宅につきましては、毎年4月初旬と10月初旬に空き待ち登録会を行い、そこで空き待ち順番を決定し、登録した市営住宅の部屋が空くのを待っていただく方式をとっています。登録会に参加できなかった方につきましては、登録会後、随時登録を受け付けています。
 なお、申込みは指定管理者の窓口へお問い合わせください。
 
順番が回ってきたら
 空き待ち登録された方に順番が回ってきましたら、ハガキで通知します。
 ハガキが届いたら、室内を下見していただきますので、ハガキが届いた日から一週間以内に指定管理者の窓口まで鍵を取りに来てください。
 下見後、入居されるかどうかを決めていただきますが、キャンセルされた場合は今回の順番は無効となり、改めて入居を希望される場合は再度登録が必要となります。
 

入居について

1.入居手続きに必要な書類を提出していただきます。

  1. 市営住宅入居申込書
  2. マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
  3. 所得課税証明書(最新のもの)~世帯全員分が必要です。
  4. ウに併せて、
    給与所得者は、源泉徴収票の写し、又は給与証明書(最新のもの)
    年金所得者は、公的年金の源泉徴収票の写し、又は年金額改定通知書の写し
    事業所得者は、確定申告書控の写し(第一表、第二表)
  5. 市町村から課せられている税の滞納がないことが確認できる書類~世帯全員分が必要です。(滝川市税は税務課の窓口で無料で確認してもらうことが可能です。)
  6. 住民票~入居される全員分
    ※滝川市民の方は必要ありません。
  7. 入居名義人及び連帯保証人の本籍が確認できる書類(家賃債務保証事業者利用の場合連帯保証人分不要)
  8. 駐車場使用申請書(駐車場を利用する方のみ)
    添付書類~車検証の写し
    車両使用証明書(車検証の名義が違う場合)
    誓約書(車検証の名義が違うが、近日中に名義変更する場合
  9. 連帯保証人の収入がわかる書類(家賃債務保証事業者利用の場合不要)
  10. 連帯保証人の印鑑証明書(家賃債務保証事業者利用の場合不要)
  11. その他状況に応じて必要な書類
    • 退職証明書
    • 雇用保険受給資格証明書
    • 婚約誓約書
    • 障害者手帳

2.敷金(市営住宅使用料(以下、家賃という。)の2ヶ月分)をお預かりします。
 (住宅を退去する際にお返ししますが、家賃の滞納や入居者の故意・過失などにより住宅を汚損・破損したときには、それらの修繕費用を敷金から差し引いてお返しします。)
 ※家賃債務保証事業者利用の場合は初回保証料が発生しますので、敷金は不要となります。

3.連帯保証人が1名または、家賃債務保証事業者との契約が必要となります。なお、連帯保証人になるためには最低でも次の条件を満たしている必要があります。

  • 原則として、滝川市内居住者としますが、市長が特別の事情があると認めた場合は市外居住者でもなることができます。その場合は、住民票(本籍が省略されていないもの)を添付してください。
  • 入居者と同程度以上の収入を有する方
  • 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人、貧困のため公私の扶助を受けている者(生活保護等)でないこと

 ※連帯保証人には、以下のような責務がありますので納得のうえ、引き受けるようにしてください。

  • 家賃を滞納した時の支払義務
  • 市営住宅を破損したときの損害賠償支払義務
  • その他公営住宅法や条例・規則に定める事項に違反したときの責務

4.市営住宅敷地内及び住居内で、犬猫等の動物の飼育や一時預かりは禁止です。また、野鳥や野生動物に餌付けすることも禁止です。

5.駐車場を利用する場合は使用料がかかります。なお、次の点についてご注意ください。

  • 駐車スペースは1戸に1台のみです。
  • 車両の大きさに制限があります(全長490cm以下 全幅180cm以下)
  • 空き駐車スペースおよびお客様用駐車場の使用については自治会の取り決めに従ってください。

 駐車スペースの除排雪については各個人負担となります。市営住宅によっては共同で業者に委託している場合もありますので、自治会までお問い合わせください。

6.浴室有の市営団地の浴槽・給湯器等設備については、リース契約又は購入する必要があります。
 リース料金等については各団地の担当会社へお問い合わせください。

7.市営団地によっては入居者の負担で必要に応じて設置していただくものがあります。

  • 網戸
  • 灯油ホームタンク
  • ストーブ
  • カーテンレール
  • 照明器具
  • ガスコンロ
  • 給湯設備(台所の湯沸かし器など)
  • TVアンテナ(平屋、二階建)

8.自治会の必要性と共益費の負担について
 市営住宅は市民の財産ですので、入居者の皆さんが協力し、共同でしなければならないことがあります。
 団地の規模によって異なりますが、以下のような費用(共益費)の負担があります。

  1. 共同で使用する電灯・電力費・消耗品等の購入
  2. 団地内通路等の除排雪に要する費用
  3. 排水管の清掃及びその費用
  4. 屋内外の清掃や草刈及びその費用
    入居者個人で行うことが困難なことから、入居者の皆さんで自治会を組織し、一括して処理することが必要ですので、自治会へ加入し、共益費等については遅れずに支払うようにしてください。

9.共用部分(廊下、ベランダ等)は、緊急時に避難通路となるため、物を置かないでください。

10.公営住宅に関する法令、条例及び規則を順守してください。

市営住宅一覧

 
区分 団地名 建設年度 管理戸数 所在地 浴室 ストーブ 構造・その他 間取り 学校区 単身
市営 開西 募集停止
市営 江南 昭和42~昭和53 108戸 江部乙町東11丁目 一部有 煙突式 簡平 2DK
3DK
江部乙
市営 新興 昭和45~昭和55 28戸 江部乙町東10丁目 煙突式 簡平、重簡二 2DK
3DK
江部乙
市営 北辰 昭和50~昭和58 98戸 江部乙町西12丁目 煙突式 簡平 3DK 江部乙 一部可
市営 滝の川 昭和50~昭和56 385戸 滝の川町東2~3丁目 煙突式 簡平
簡二
中耐4階(階段)
3DK 第二小
江陵中
一部可
市営 東滝川 昭和53 7戸 東滝川町3丁目 煙突式 簡平 3DK 東小
明苑中
市営 東栄 昭和54~昭和58 43戸 東滝川町1丁目 煙突式 簡平 3DK 東小
明苑中
一部可
市営 一の坂 昭和54~
昭和57
142戸 一の坂町東1~3丁目 煙突式 中耐4~5階(階段) 3DK 第一小、江陵中
東小、明苑中
不可
市営 啓南 昭和57~昭和58 180戸 空知町3丁目 FF、煙突式 高耐9階(エレベーター) 3DK 第三小
明苑中
不可
市営 新町 昭和59 18戸 新町2丁目 煙突式 中耐4階(階段)
心身障害者向
2DK 第三小
明苑中
不可
市営 銀川 昭和63~平成3 122戸 有明町3丁目 FF、煙突式 中耐4~5階
(エレベーター)
2LDK
3DK
西小
開西中
一部可
市営 西町 平成2 6戸 西町3丁目 ガス 中耐1階部分
重度身障者向
1DK
2LDK
西小
開西中
一部可
市営 みずほ 平成8~平成11 144戸 滝の川町西8丁目 FF 中耐3~5階
(エレベーター)
1LDK
2LDK
3LDK
第二小
江陵中
一部可
市営 見晴 平成12~平成13 45戸 滝の川町西3丁目 FF 中耐3階(エレベーター)
高齢者向
1LDK
2DK
市営 江陵 平成17~平成21 80戸 幸町4丁目 FF 1号棟~中耐5階(エレベーター)
2~4号棟~耐2階
1LDK
2LDK
3LDK
第二小
江陵中
一部可
市営 駅前団地さかえ 平成22 20戸 栄町2丁目 FF 中耐5階(エレベーター) 1LDK
2LDK
3LDK
第三小
明苑中
一部可
市営 泉町 平成22~平成25 40戸 泉町1丁目 FF 耐2階 1LDK
2LDK
3LDK
西小
開西中
一部可
市営 東町 平成25~令和元年 90戸 東町3~4丁目 FF 中耐5階(エレベーター) 1LDK
2LDK
3LDK
東小
明苑中
一部可
市営 緑町 平成28~平成30 40戸 緑町6丁目 FF 木造2階 1LDK
2LDK
3LDK
東小
明苑中
一部可
特公賃 見晴 平成14 15戸 滝の川町西3丁目 FF 中耐3階、
特定公共賃貸住宅
2LDK
3LDK
第二小
江陵中
不可

家賃について

 市営住宅の家賃は、所得に応じて決定します。また、団地ごとで家賃額は異なります。

 入居後に収入が高くなり、一般階層世帯においては、月額所得額158,000円を超えた場合、裁量階層世帯においては、月額所得額214,000円を超えた場合は、収入超過者として民間アパートと同程度の家賃を課すことがあります。
 また、高額所得者として認定された世帯については、民間アパートと同程度の家賃を課すとともに、期限を定めたうえ、住宅の明け渡しを求めることになります。

 入居後の家賃については、毎年収入の申告をしていただき、収入に応じて家賃を決定します。
 毎年8月に申告に必要な用紙を送付いたしますので、必ず申告するようにしてください。
 この申告をされませんと、近傍同種家賃(入居者の収入状況等に関係なく、民間アパートと同程度の家賃)を課すことになりますのでご注意ください。

公営住宅に入居している方の住み替えについて

 現在、滝川市内の市営住宅に入居されている方は「住宅に困窮している方」に当てはまらないため、原則として、別の市営住宅に入居することはできませんが、住替要件に該当する場合には、別の市営住宅への入居が可能となります。
 ただし、家賃及び駐車場使用料の滞納があるときは、住み替えはできません。

 
住替が可能となる要件 住み替え先住宅 備考
浴室のない住宅に入居 浴室のある住宅  
入居人数3人以上で60平方メートル以下の住宅に入居 65平方メートル以上の住宅  
入居人数4人以上で65平方メートル以下の住宅に入居 70平方メートル以上の住宅 みずほ、江陵、駅前団地さかえ、泉町、東町の3LDKが該当
65平方メートル以上の住宅に入居 60平方メートル以下の住宅  
70平方メートル以上の住宅に入居 65平方メートル以下の住宅  
60歳以上の高齢者で階段室タイプ2階以上の住宅に入居
  • 階段室タイプ1階
  • エレベーターが設置されている中高層住宅
  • 平屋
項目に該当する入居者又は同居者がいる場合
身体障害者(4級以上の下半身、体幹)で階段室タイプ2階以上の住宅に入居
2階以上の住宅での生活が困難である旨の診断書が出た者で階段室タイプ2階以上に入居
入居者が65歳以上かつ同居者が60歳以上 見晴団地8号棟  
現在入居中の住宅の家賃が支払困難 現在入居中の家賃と比較して月額5,000円以上家賃が低い住宅  
上記以外で医師の診断書が出た場合 他の市営住宅 別途協議
DV・ストーカー被害者保護の支援措置決定者 他の市営住宅 別途協議

お問合せ先

指定管理者 滝川ガス株式会社 
電話 0125-74-5959又は0120-29-7070