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市営住宅にお住まいの方へ

ページID:0002716 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 市営住宅は、公営住宅法の趣旨にそって建設されておりますので、法律や条例等でいろいろな決まりが定められております。
 入居の際に「市営住宅入居のしおり」をお渡しておりますが、入居者のみなさんに知っておいていただきたいこと、注意していただきたいことが書いてありますので、必ずご覧ください。

家賃(住宅使用料)の決定方法について

 市営住宅の家賃は、「団地の建っている場所、住宅の広さ、築年数、エレベーターの有無など」と、「世帯の収入」に応じて毎年度決定します。そのため、家賃の算定には、世帯の収入状況を的確に把握する必要があり、入居者には前年の収入に関する申告(収入申告書)が義務付けられています。この「収入申告書」を提出しないと、収入に応じた家賃が算定できないため、翌年度の家賃は、民間アパート並みの家賃が課せられることになります。

 収入申告後に「家賃決定通知書」が届きましたら、必ず内容を確認してください。誤りがある場合や申告時点と収入状況が変わってしまった場合は、30日以内に「滝川市営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書」により、収入の修正申告をすることができます。この際には証明書類を添付してください。
 提出された「申出書」により、家賃が変更となる場合には、「家賃決定更正通知書」を郵送します。

収入超過者について

 市営住宅は、住宅に困窮している方々に住んでいただく目的で、法令に基づき建設されています。そのため、公営住宅法で定める一定の収入基準を超える方を収入超過者として認定します。収入超過者に認定されるのは、市営住宅に引き続き3年以上入居している方で、認定された収入が収入超過基準を超える方です。

 収入超過者に認定された方は、市営住宅に入居を希望しているたくさんの方々のため、住宅を明渡すよう努めていただきます。収入超過の認定を受けた方が、引き続き住宅に入居している時は、割増家賃を支払っていただきます。
 ただし、収入超過者の認定を受けた方でも、世帯の収入(月額所得)が下った場合は、認定を取り消すことがあります。

 収入超過者のうち、特に高額の収入のある方に対して、次のような条件で高額所得者と認定し、住宅の明渡しを請求します。

  1. 引き続き5年以上入居している場合で最近2年間引き続き政令で定める基準(月額所得313,000円)を超える収入がある方は、高額所得者に認定され、6か月以上の期間をおいて明渡しを請求されることになります。
  2. 明渡しの請求を受けた方は、指定された期限内に速やかに明渡しをしてください。期限を経過しても住宅を明渡さないときは、近傍同種家賃の額の2倍に相当する額で市長が定める額を請求する場合があります。

各種手続きについて

1 名義人を変更し住宅に住む場合(入居承継承認申請)

 入居名義人が死亡、又は離婚などにより退去した場合は、入居当初からの同居親族又は同居の許可を受けてから1年以上引き続き同居していた親族に限り、入居承継することができますので、速やかに申請してください。(申請により家賃が変更になる場合があります。)
 ただし、家賃を3か月以上滞納している方は入居承継の承認ができません。
 滞納月数の他にも、収入基準、暴力団員でないことなどの許可条件がありますのでご注意ください。

2 新たに親族を同居させたい場合(同居承認申請)

 市営住宅には入居の許可を得た方以外は住むことができません。新たに親族を同居させたい場合には、同居の承認申請をしてください。(申請により家賃が変更となる場合があります。)
 ただし、家賃を3か月以上滞納している方や、同居予定者も含めた世帯の収入が入居基準を超えてしまう場合は、同居の承認ができません。
 その他にも、親族範囲、暴力団員でないことなどの許可条件がありますのでご注意ください。

3 出生、同居者の死亡、転出の場合(同居者異動届)

 出生により同居者が増えた場合、又は同居者が死亡・転居・転出等した場合は届出が必要ですので速やかに届出してください。また、婚姻や離婚等により氏が変更になった方も届出が必要です。

4 収入が著しく低額になった場合(家賃減免申請)

 市営住宅には、家賃を一定期間減額できる家賃減免という制度があります。
家賃減免には申請が必要ですので、下記の条件に該当する方で、家賃の支払いが困難になったときは、指定管理者へ相談してください。なお、さかのぼって申請することや、翌年度にまたがる申請はできません。

  1. 世帯の収入が著しく低額になったとき。
  2. 病気により著しく生活困窮の状態にあるとき。
  3. 災害により著しい損害を受けたとき。

5 連帯保証人を変更する場合

 連帯保証人の死亡、その他の理由により変更する場合は、手続きしてください。

6 入居者全員が30日以上住宅を不在にする場合

 入院などで、入居者全員が30日以上住宅を不在にする場合は、届出してください。また、届出した期間に変更があった場合や連絡先に変更があった場合、市営住宅に帰宅した場合も届出してください。

※なお、各種手続きにより家賃額が変更になる場合は、届出された月から月額での変更となり、日割計算はされません。

家賃・駐車場使用料の支払いについて

1 口座振替による支払い

 指定管理者窓口又は各金融機関窓口(北洋銀行の口座から振替するときは指定管理者窓口で手続きしてください)で家賃と駐車場使用料の口座振替が申し込めます。
 口座の印鑑と通帳をご持参のうえ、手続きしてください。
 なお、口座は市内の金融機関のものに限ります。(滝川市に本店、又は滝川支店がある金融機関)
 ただし、ゆうちょ銀行は全国どちらでも可能です。
 申し込みされる日により、口座振替開始時期が変わりますのでご注意ください。
 毎月の納期限が口座振替日です。残高不足等で口座振替ができなかった場合、さかのぼっての振替はできませんので、後日送付する納付書でお支払してください。

2 納入通知書(納付書)による支払い

 毎年4月に1年分(4月~3月)の納入通知書を送付いたしますので、納期限までに市内金融機関にて納付してください。
 各種手続きをした方は、家賃が変わる場合があります。その場合、新たな納入通知書を送付いたしますので、そちらで納付してください。
 納入通知書を紛失された方は、再発行できますので指定管理者窓口まで連絡ください。

 ※納付期限までに納付されないと、督促状や催告書が発送されます。
 また、連帯保証人に対しましても通知・請求をすることになります。
 なお、家賃を3か月以上滞納されますと、住宅の明け渡し請求を行い、住宅の使用許可を取り消す場合があります。
 住宅が明渡されないときは、裁判所に申し立てを行い、調停や訴訟になり、強制退去となることもありますので家賃を納付できない特別の事情がある場合には、お早めにご相談ください。

駐車場について

1 駐車場を使用される場合

 駐車場使用許可申請書に記入のうえ、車検証のコピーを添付して申請してください。

2 2台目以降の駐車場を使用される場合

 駐車場に空きスペースがある場合、その管理につきましては各団地の自治会に委託しております。2台目以降の駐車場の使用を希望の方は、自治会の駐車場管理人にご相談ください。

3 車両情報に変更があった場合

 許可を受けた車両や車両の所有者・使用者に変更があったときは、届出が必要です。
 駐車場使用許可申請事項変更届に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

4 駐車場の使用を中止する場合

 駐車場の使用を中止する場合には、届出が必要です。
 駐車場使用中止届に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

5 車庫証明が必要になった場合

 車の購入等で車庫証明が必要になった場合、自動車保管場所使用承諾証明申請書に記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。

6 自動車検査証の登録名義人と駐車場使用者が異なる場合

 自動車検査証の登録名義人が、駐車場使用者と異なる場合は、車両使用証明書又は誓約書に記入のうえ、提出してください。

市営住宅の修繕と費用負担について

 市営住宅の修繕については、滝川市(指定管理者)の負担で修繕するものと、入居者・自治会の費用負担(共用部分含む)で行うものとに区分されています。

 
区分 市(指定管理者)が修繕の義務を負うもの 入居者(自治会)が修繕の義務を負うもの
主要部分 壁、土台、柱、床、はり、屋根、天井 老朽又は責めによらない理由によるもの いたずら書き又は貼付家具の取付、釘の打ち込み等で著しく破損又は汚染した場合
畳、建具および建具に付属している器具、金具類 ふすま、障子、窓類 枠、さん、敷居の老朽によるもの 紙の張替え、ガラスの取替え
窓、錠などの小破修繕
戸、窓枠 戸板、戸枠などの老朽によるもの錠及び戸車の老朽によるもの 鍵を紛失した場合の取替え
その他付属金物の故障などの小修繕
床、畳 畳床の老朽による取替え、畳表の老朽による取替え(新畳表のときより継続入居している場合を除く) 入居中の畳表の小修繕
電気設備 配線および電気器具 老朽による配線の修繕、取替え
安全器、メーター器の修繕、取替え
火災警報器の修繕、取替え
ロスナイ・換気扇の修繕、取替え
その他電気施設の主要部分の修繕、取替え
電球、蛍光灯、グロー球、LED電球の取替え等
給排水設備 水道 7年以上経過した栓の取替え
破損のため使用に耐えない主要部分の取替え
その他給水施設の主要部分の修繕及び取替え
日常使用により磨滅する部分の取替え(パッキン)
凍結及び扱いの不備により破損した止水栓及び管、継手類の修繕、取替え
流し台、排水管 老朽によるもの 清掃を怠ったためのつまり又は破損した場合の修繕、取替え
洗濯排水 キャップ、ゴムリングの取替え
ベランダ排水 目皿の清掃
便器、トイレタンク つまりによる清掃、修繕
マンホール、汚水桝等 除雪時の破損による修繕、取替え
側溝 側溝の清掃
暖房設備 暖房設備 集合煙突の修繕
スレート、土管、めがね石支柱の取替え
煙突の清掃

結露について

 鉄筋コンクリート造やブロック造の住宅は木造住宅と違い気密性が高いため、窓を閉めがちな冬期は湿気が室内にこもり「結露」が起こりがちです。
 日中は、換気孔、小窓等を開けて換気を行うように心掛けてください。

 ※結露現象とは
 室内で発生した水蒸気は、換気孔または小窓等を閉じることにより逃げ場を失い、冷えた窓、天井、室内の壁に付着し水滴となります。これが「結露現象」です。
 結露水が凍結し、それが溶けて床下に流れ階下の天井や壁に出てくることがあり、それによりシミやカビが発生することもありますので、こうしたことが起こらないよう次の点に注意してください。

  1. 居住人数の多い家庭、幼児がいる家庭などでは、洗濯物が多いので、湿気が発生しがちです。室内換気孔や窓を開ける等をして、外気を取り入れるようにしましょう。
  2. 台所で煮炊きをするときは、換気扇がある場合は、必ず回してください。
  3. 家具等は、壁に密着させず、少し間隔を空け、空気の流通をよくしてください。
  4. 窓等に付着した水滴は、こまめにふき取るようにしてください。水滴が窓の敷居にたまったりすると、壁の内側を伝わって床下に流れ、階下の天井に出てくることがあります。
  5. 必要以上の水蒸気の発生は、できるだけ防止するように努めてください。
  6. 建築物の構造上、物置等でも結露が発生する場合がありますので、戸々で注意し管理をお願いします。

 もし、結露が発生しても工事で止めることはできず、自然乾燥を待つより方法がありませんので、以上の点には十分注意をお願いします。

 また、ロスナイ(熱交換型換気扇)設置住宅につきましては、常時稼働による24時間換気を前提としていることから、自己判断によりロスナイを停止させた場合の結露被害による住宅の修繕については、自己負担となることがありますのでご了承ください。