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収入基準の計算方法について

ページID:0002714 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

1 世帯の月額所得額を算出します。

月額所得額の求め方

市営住宅に入居しようとする方全員の年間の総収入金額(以下、「年収」という。)から計算します。
ア.計算式に基づき個々の年収を所得に換算し、それらを合計した金額が世帯の所得額になります。
イ.世帯の状況に応じた控除額を合計します。
ウ.アの金額からイの金額を差し引き、12で除した金額が世帯の月額所得額となります。

世帯の月額所得額の求め方

ア.所得の算出方法
 給与・年金(恩給)の方は、下の表を参照し、年収に応じて所得を計算してください。なお、年収には非課税所得や一時的な収入(退職金や不動産の売却益など)は含まれません。

 
給与(年収) 計算方法
0円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 年収ー550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 年収を4で割り、その答えの1,000円未満を切り捨てた額を右のAとする。 A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 年収×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 年収-1,950,000円
 
年齢 年金・恩給(年収) 計算方法
65歳以上 0円~1,100,000円 0円
1,100,001円~3,299,999円 年収ー1,100,000円
3,300,000円~4,099,999円 年収×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 年収×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 年収×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 年収ー1,955,000円
65歳未満 0円~600,000円 0円
600,001円~1,299,999円 年収ー600,000円
1,300,000円~4,099,999円 年収×0.75-275,000円
4,100,000円~7,699,999円 年収×0.85-685,000円
7,700,000円~9,999,999円 年収×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 年収ー1,955,000円

事業等の方は、収入から必要経費を差し引いた額が所得になります。

個々の所得を合計したものが、世帯の所得額となります。

イ.控除対象者及び控除額は次のとおりです。

 
区分 控除対象者 控除額
親族控除
  • 入居しようとする本人以外で入居しようとする親族
  • 市営住宅には入居していないが、所得税法上の扶養親族である方
38万円
老人扶養親族 70歳以上の扶養親族又は控除対象配偶者 10万円
寡婦

入居しようとする本人又は入居しようとする親族のうち、 次のいずれかに該当する方

  1. 夫と離婚した後婚姻していない人で事実婚関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、扶養親族があり、かつ合計所得金額が500万円以下に該当する方(ひとり親に該当する方を除く)
  2. 夫と死別後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、事実婚関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、合計所得金額が500万円以下に該当する方(ひとり親に該当する方を除く)
27万円まで(所得金額が27万円未満のときは、その金額)
ひとり親 婚姻歴や性別にかかわらず現に婚姻をしていない者又は、配偶者の生死不明などの方で、事実婚関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、所得金額の合計額が48万円以下の生計を同じとする子がおり、かつ、所得金額の合計額が500万円以下の方 35万円まで(所得金額が35万円未満のときはその額)
特定扶養親族 16歳以上23歳未満の親族控除対象者のうち、所得が38万円以下(配偶者を除く。) 25万円
障害者
特別障害者

入居しようとする本人または入居しようとする親族のうち、次に該当する方

ア.心神喪失の常況にある方は 特別障害者となります。

イ.精神保健指定医などから知的障害と判断された方。このうち重度と判定された方は特別障害者となります。

ウ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。このうち1級の方は特別障害者となります。

エ.身体障害者手帳の交付を受けている方。このうち1級又は2級の方は特別障害者となります。

オ.戦傷病者手帳の交付を受けている方。このうち恩給法別表第一表ノ二の特別項症から第三項症までの方は特別障害となります。

カ.原子爆弾被爆者に対する救護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方は特別障害者となります。

キ.常に就床を要し複雑な介護を要する人は特別障害となります。

ク.65歳以上で市町村長又は福祉事務所長から障害者と認定を受けている方。
 ※このうちア.イ.エ.の特別障害者に準ずるものとして市町村長、又は福祉事務所長から認定を受けている方は特別障害者となります。

障害者
27万円

特別障害者
40万円

2 収入基準と比較します。

 算出した世帯の月額所得額が「158,000円以下」(裁量階層世帯の場合は「214,000円以下」)でなければ申込資格がありません。裁量階層世帯とは以下に該当する世帯になります。(年齢は申込日を基準とします)

 
裁量階層世帯
高齢者世帯等 入居しようとする本人が60歳以上で、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の場合
心身障害のある方がいる世帯 入居しようとする本人又は同居しようとする者に障害者基本法第2条に規定する障害のある方がいる場合
ア(身体障害)身体障害者手帳1~4級の交付を受けた方
イ(精神障害)精神障害者保健福祉手帳1~2級の交付を受けた方
ウ(知的障害)重度又は中度の知的障害者(児)と判定された方
戦傷病者世帯 入居しようとする本人又は同居しようとする者が戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が国土交通省令で定める程度の方がいる場合
原子爆弾被爆者世帯 入居しようとする本人又は同居しようとする者に原子爆弾被爆者に対する救護に関する法律による厚生労働省の認定を受けている方がいる場合
引揚者世帯 入居しようとする本人又は同居しようとする者に海外からの引揚者で日本に引き揚げ後5年を経過していない方がいる場合
ハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯 入居しようとする本人又は同居しようとする者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定するハンセン病療養所入所者等がいる場合
小学校就学前の子のいる世帯 同居しようとする者に小学校就学前の子がいる場合