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令和8年度介護保険料算定における特例措置について

ページID:0024412 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度介護保険料算定における特例措置

 令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直しが行われました。(以下「令和7年度見直し」といいます。)
 介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、令和7年度見直しにより保険料の減収が予測されます。
 そのため、令和6年度から令和8年度を計画期間としている「第9期介護保険事業計画」に支障がでることを避けるため、令和7年度見直しを遮断する法改正が行われました。

 この法改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、令和7年度見直し前の控除額で計算します。

 その結果、給与収入が551,000円以上1,900,000円未満の方は、住民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と算定される場合があります。

 安定した介護保険制度運営のため、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

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