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道路工事施行承認申請について(道路法24条)

ページID:0002410 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

道路工事施行承認とは

 道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認が必要です。
 例えば、民地への車両出入り口を設けるために歩道の縁石切り下げや道路側溝の埋め立てなどが該当します。

 道路法に基づき、工事等に要する費用は申請者の負担となります。

申請手続きについて

 道路工事施行承認を受ける場合は、道路工事施行承認申請書と下記必要書類を併せて提出してください。
​ 申請から承認まで1~2週間要しますので、余裕をもって申請してください。

 【必要書類】
 ・位置図
 ・平面図(現況図と計画図の両方を作成)(縮尺が明記されたもの)
 ・正面図(現況図と計画図の両方を作成)
 ・断面図(現況図と計画図の両方を作成)
 ・現況写真
 ・車両軌跡図(大型車両の出入りの場合)
 ・交通安全対策図(セーフティーコーン、工事標識、誘導員の配置図)
 ・その他書類(縁石カタログなど)

 【申請窓口】
 ・市役所4階 土木課管理係

 【受付時間】
 ・8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 【申請方法】
 ・窓口申請を基本としますが、事前協議が完了しているものに限り郵送による申請ができます。
 ・審査完了後の承認書は窓口に取りに来ていただくか、申請時に返信用の封筒を同封してください。

申請書について

 申請書ダウンロードはこちら

 【参考資料】道路工事施行承認申請パンフレット [PDFファイル/2.48MB]

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