ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興部 > 農政課 > 伐採および伐採後の造林の届出等の制度

本文

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

ページID:0023819 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

制度の概要

地域森林計画の対象となっている森林を、森林所有者などが伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行うことが義務付けられています。

また、伐採が完了したときには「伐採に係る森林の状況の報告」を、伐採後の造林が完了したときには「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。

ただし、次の場合は伐採及び伐採後の造林届出は不要です。

  1. 森林法に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
  2. 森林経営計画などにおいて定められた伐採を行う場合
  3. 測量などのため別の許可を受けて伐採する場合
  4. 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 など

届出について

届出の対象森林

滝川市内に位置する、地域森林計画で定められた森林が対象です。

地域森林計画の対象となっているか調べたい場合は、「ほっかいどう森マップ」<外部リンク>を利用するか、住所・地番を把握のうえページ下部の連絡先までお問い合わせください。

届出の対象者

上記森林の所有者(自分で伐採する場合や請負による伐採の場合)や伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者の連名(伐採する者が当該権原を有しない場合)、事業実施者等(転用目的の伐採の場合で、森林所有者に代わって届け出する場合)が対象です。

届出の提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
 伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告
 伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
 造林を完了した日から30日以内

提出先

滝川市産業振興部農政課 農村振興係

様式及び提出書類

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出書様式 [Wordファイル/19KB]
伐採及び伐採後の造林の届出記入例 [PDFファイル/382KB]
  森林の位置図(任意の様式)
  森林所有者との関係が認められる書面

(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/14KB]
伐採に係る森林の状況報告記入例 [PDFファイル/345KB]

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/14KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/328KB]

留意事項

滝川市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。

また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

他の手続きが必要な森林の伐採

次のような森林の伐採をする場合には、北海道知事(空知総合振興局長)から事前に許可を得ることが必要です。

  1. 1ヘクタールを超える開発(太陽光発電設備を設置する場合は、0.5ヘクタールを超える開発)に伴う立木の伐採(林地開発)
  2. 保安林内の立木の伐採

関連リンク

林野庁 伐採および伐採後の造林の届出等の制度<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)