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伐採および伐採後の造林の届出等の制度
制度の概要
地域森林計画の対象となっている森林を、森林所有者などが伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行うことが義務付けられています。
また、伐採が完了したときには「伐採に係る森林の状況の報告」を、伐採後の造林が完了したときには「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。
ただし、次の場合は伐採及び伐採後の造林届出は不要です。
- 森林法に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
- 森林経営計画などにおいて定められた伐採を行う場合
- 測量などのため別の許可を受けて伐採する場合
- 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 など
届出について
届出の対象森林
滝川市内に位置する、地域森林計画で定められた森林が対象です。
地域森林計画の対象となっているか調べたい場合は、「ほっかいどう森マップ」<外部リンク>を利用するか、住所・地番を把握のうえページ下部の連絡先までお問い合わせください。
届出の対象者
上記森林の所有者(自分で伐採する場合や請負による伐採の場合)や伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者の連名(伐採する者が当該権原を有しない場合)、事業実施者等(転用目的の伐採の場合で、森林所有者に代わって届け出する場合)が対象です。
届出の提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
提出先
滝川市産業振興部農政課 農村振興係
様式及び提出書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出書様式 [Wordファイル/19KB]
伐採及び伐採後の造林の届出記入例 [PDFファイル/382KB]
森林の位置図(任意の様式)
森林所有者との関係が認められる書面
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/14KB]
伐採に係る森林の状況報告記入例 [PDFファイル/345KB]
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/14KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/328KB]
留意事項
滝川市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
他の手続きが必要な森林の伐採
次のような森林の伐採をする場合には、北海道知事(空知総合振興局長)から事前に許可を得ることが必要です。
- 1ヘクタールを超える開発(太陽光発電設備を設置する場合は、0.5ヘクタールを超える開発)に伴う立木の伐採(林地開発)
- 保安林内の立木の伐採
関連リンク
林野庁 伐採および伐採後の造林の届出等の制度<外部リンク>
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