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介護保険料と納め方

ページID:0002088 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

  • 保険料は、基準額をもとに本人の所得状況や世帯員の住民税課税状況などに応じて決まります。
  • 年度の途中に65歳になられた方や転入された方などについては、月割で保険料を計算します。
  • 令和6年度から令和8年度の基準額は月額4,850円(年額58,200円)です。
令和6年度から令和8年度の介護保険料段階
段階 対象者 負担割合 年額
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額が80.9万円以下の方
基準×0.285 16,580円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額が80.9万円を超え、120万円以下の方 基準×0.485 28,220円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額が120万円を超える方 基準×0.685 39,860円
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額が80.9万円以下の方 基準×0.90 52,380円
第5段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額が80.9万円を超える方 基準額 58,200円
第6段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準×1.20 69,840円
第7段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準×1.30 75,660円
第8段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準×1.50 87,300円
第9段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準×1.70 98,940円
第10段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準×1.90 110,580円
第11段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準×2.10 122,220円
第12段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準×2.30 133,860円
第13段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準×2.40 139,680円

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方

 介護保険料のお支払方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。また、「特別徴収」と「普通徴収」両方で納める場合もあります。どちらの方法で納めても年間保険料額は同じです。

特別徴収

  • 老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円(月額1万5千円)以上の方。
  • 年金支給日に介護保険料が年金から差し引かれる徴収方法です(年金からの天引き)。

※注意:年度途中に65歳になった方、転入された方、年度途中から老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった方、年金が一時差止めになった方は、その年度は普通徴収となります。

普通徴収

期別と納期限
期別と納期限について
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 6月30日 7月31日 9月1日 9月30日 10月31日 12月1日 1月5日 2月2日

※注意:普通徴収の方の各納期限は,6月から翌年1月までの各月の末日(12月は28日)になりますが,その日が休日及び土曜日の場合は,金融機関の翌営業日になります(ただし、12月の場合は翌年の1月5日)。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

 ご加入されている医療保険に併せて納めていただくことになっております。詳しくは、ご加入されている各医療保険者へお問い合わせください。

介護保険料を滞納すると

 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。

  • 1年以上滞納すると
    介護費用をいったん全額自己負担し、後日、申請により保険給付分が払い戻しされます。
  • 1年半以上滞納すると
    サービス費用をいったん全額自己負担し、申請後も、一時的に給付の一部または全部が差し止められ、滞納していた保険料にあてられる場合があります。
  • 2年以上滞納があると
    未納期間に応じて、サービスを利用するときの自己負担額(1割~3割)が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給や食費・居住費の負担軽減が受けられなくなります。

介護保険料の減免制度

 介護保険第1号被保険者または主たる生計維持者が、災害などにより家屋等に多大な損害を受け、または、失業や事業の不振、多大な医療費がかかるなどの事情により保険料の納付が困難になった時は、申請により保険料が減額される場合があります。