ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 福祉課 > 特別児童扶養手当の支給について

本文

特別児童扶養手当の支給について

ページID:0002026 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

支給要件

精神または身体に、政令に定められた程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する、父もしくは母、または養育者に支給されます。
障がいの程度など、詳細については、事前にご相談ください。

※ただし、次の場合は支給されません。

  • 児童が施設に入所している
  • 父もしくは母、または養育者の所得が一定以上ある
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している
  • 日本国内に住所を有しない

申請に必要なもの(詳しくはお問い合わせください)

  • 認定請求書
  • 指定の診断書
     ※ただし、療育手帳A判定の場合は手帳の写しで可となる場合があります。
  • 住民票(謄本)
  • 戸籍(全部事項証明または謄本)
     ※住民票と戸籍は、児童と認定請求者それぞれ必要ですが、一緒に記載されていれば1通で良いです。
  • 振込先口座申出書
  • 認定請求者(父もしくは母、または養育者のうち、原則最多収入者)名義の口座の通帳
  • お持ちであれば身体障害者手帳、療育手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカード
  • 本人確認ができるもの(免許証や手帳など)

支給額(令和7年4月1日現在)

1級月額 56,800円
2級月額 37,830円

  • 支給月 原則として毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)
  • 支給日 支給月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は繰り上げ)
  • 支給開始月 認定請求をした日の属する月の翌月から
  • 支給終了月 手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで