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特別児童扶養手当の支給について
支給要件
精神または身体に、政令に定められた程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する、父もしくは母、または養育者に支給されます。
障がいの程度など、詳細については、事前にご相談ください。
※ただし、次の場合は支給されません。
- 児童が施設に入所している
- 父もしくは母、または養育者の所得が一定以上ある
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している
- 日本国内に住所を有しない
申請に必要なもの(詳しくはお問い合わせください)
- 認定請求書
- 指定の診断書
※ただし、療育手帳A判定の場合は手帳の写しで可となる場合があります。 - 住民票(謄本)
- 戸籍(全部事項証明または謄本)
※住民票と戸籍は、児童と認定請求者それぞれ必要ですが、一緒に記載されていれば1通で良いです。 - 振込先口座申出書
- 認定請求者(父もしくは母、または養育者のうち、原則最多収入者)名義の口座の通帳
- お持ちであれば身体障害者手帳、療育手帳
- 印鑑
- マイナンバーカード
- 本人確認ができるもの(免許証や手帳など)
支給額(令和7年4月1日現在)
1級月額 56,800円
2級月額 37,830円
- 支給月 原則として毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)
- 支給日 支給月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は繰り上げ)
- 支給開始月 認定請求をした日の属する月の翌月から
- 支給終了月 手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで