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生活にお困りの方への支援について

ページID:0002019 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

生活困窮者自立支援制度の概要

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に基づき、平成27年4月より新たに創設された支援制度です。この制度では、失業や就職活動の行き詰まりのほか、様々な事情で経済的な困窮状態に陥っている生活困窮者に対して自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施することにより、生活困窮者の「自立の促進」を図ることを目的としています。

自立相談支援事業

 滝川市では空知管内6市共同で生活に困窮された方に対する支援のための相談窓口を下記のとおり設置しています。
 ※ひきこもりに関する相談・支援についてもご相談ください。

  1. 事業委託先 NPO法人コミュニティワーク研究実践センター
  2. 相談窓口 そらち生活サポートセンター(月形町)
    1. でんわ 0120-279-234(無料)
    2. メール sorasapo@cmtwork.net
    3. 時間  9時30分から17時00分(祝日・土曜日・日曜日及び年末年始を除く)
  3. 対象となる方は市内に在住の方で、経済的に困窮状態にあり、就労等を含めた自立に向けた支援を希望する方。
    (ただし、すでに生活保護を受給されている方は除きます)

住居確保給付金の支給

 離職、廃業又は就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対し、家賃相当額を給付(有期)することにより、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。
 ただし、支給上限額は、単身世帯では月額25,000円、二人世帯では月額30,000円、3人から5人世帯では月額33,000円となります。(ただし、すでに生活保護を受給されている方は除きます)
くわしくは「住居確保給付金について​」

生活保護制度との違い

 生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等による給付制度であります。
 一方、生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者が生活保護の受給に至らないように自立を支援する制度であり、基本は現金給付ではなく、経済的・社会的な自立に向けた相談支援の提供になります。