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住居確保給付金の支給について
離職、廃業又は就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対し、家賃相当額を給付(有期)することにより、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。
対象者
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
- イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
ハ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること - 公共職業安定所(ハローワーク滝川)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職(6か月以上の稼働)を目指した求職活動を行える方
- 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が収入基準額以下である方(収入には、一部公的給付を含みます)
- 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産(預貯金等)の合計が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下である方
- 離職等の日において、その属。する世帯の生計を主として維持していた方
- 市町村の類似する給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
条件
公共職業安定所等での求職活動を行う者
- 毎月4回以上、自立相談支援機関等による面接等を受けること
- 毎月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク滝川)の職業相談を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募又は面接を受けること
自営業者等であり、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると十分見込まれると都道府県等が認める者
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接等を受けること
- 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと
支給期間
- 原則3ヶ月以内
- 一定の要件を満たしていれば延長が可能
支給額
次の表の額を上限に支給します。支給額は家賃相当分(月額)であり、共益費、管理費、滞納家賃等は除きます。
世帯人員 | 支給上限額 |
---|---|
1人 | 25,000円まで |
2人 | 30,000円まで |
3~5人 | 33,000円まで |
6人 | 35,000円まで |
7人~ | 39,000円まで |
支給方法
大家等の口座に直接振込みます。(代理納付)