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高額障害福祉サービス等給付費等の申請について

ページID:0002012 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

高額障害福祉サービス等給付費について

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いる等、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます。

合算の対象となる費用 基準額:37,200円(月額)

  1. 障害者総合支援法に基づく介護給付費に係る利用者負担額
  2. 介護保険サービスの利用者負担額
  3. 補装具費に係る利用者負担額
  4. 児童福祉法に基づく障害児通所、入所給付費に係る利用者負担額

※障害児の特例あり

必要なもの

  1. 利用しているサービス全ての領収書(利用者負担額がわかるもの)
  2. 印鑑
  3. 障害福祉サービス受給者証
  4. マイナンバーカード
  5. 受給者名義の預金通帳(振込口座が確認できるもの)
  6. 申請書(窓口にあります)

新高額障害福祉サービス等給付費について

65歳になるまでに5年間引き続き介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けていた方で、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(※2)の利用者負担額が償還されます。
(※1)居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
(※2)訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

対象者((1)~(5)の全てに該当する方が対象になります。)

(1)65歳に達する日前5年間にわたり、対象の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後、対象の介護保険サービス(※2)を利用している。
(2)65歳に達する日の前日の属する年度において、「低所得」または「生活保護」に該当していた。
(3)65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であった。
(4)対象の介護保険サービス(※2)を利用した月の属する年度において、市民税非課税者または生活保護受給者であった。
(5)65歳に達するまでに介護保険法による保険給付(介護保険サービス)を受けていない。

対象となる費用

対象の介護保険サービス(※2)の平成30年4月以降利用分の利用者負担額
介護保険制度における高額介護(予防)サービス費および高額医療合算介護(予防)サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。
そのため、新高額障害福祉サービス等給付費の支給は、介護保険制度による償還の決定後となります。

必要なもの

  1. 利用しているサービス全ての領収書(利用者負担額がわかるもの)
  2. 印鑑
  3. 介護保険の被保険者証
  4. マイナンバーカード
  5. 受給者名義の預金通帳(振込口座が確認できるもの)
  6. 申請書(窓口にあります)