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国民健康保険加入者が交通事故などにあったときは被害届の提出が必要です

ページID:0001928 更新日:2024年12月17日更新 印刷ページ表示

 交通事故などの第三者(加害者)の行為によって病気やケガをした場合、医療費は原則として加害者が負担することになります。国民健康保険を使って治療を受ける場合、国保が負担した費用は、後日国民健康保険から加害者に請求しますので、国民健康保険担当窓口に届け出をしてください。
※交通事故(第三者行為)の詳しい内容については、北海道国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

必要なもの

対象者

 国民健康保険の加入者で、交通事故や暴力行為などにあった方

注意事項

 安易な示談に注意しましょう。
 加害者からお金を受け取るなど安易に示談してしまうと、後遺症が出たときに困るだけではなく、示談の内容が優先され国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国民健康保険の窓口に相談してください。

負傷(傷病)原因の問い合わせについて

 医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書=レセプト)の確認を行っています。
 確認の結果、交通事故などの第三者行為による傷病の可能性がある場合には、北海道国民健康保険団体連合会から負傷(傷病)原因のお問い合わせをさせていただいています。
 お手元に「負傷原因の照会について」というハガキが届きましたら、お手数をおかけしますが、速やかにご回答くださいますようお願いします。

※リーフレット「交通事故など第三者の行為でケガをしたときは...」 [PDFファイル/648KB]

お問い合わせ先・担当窓口

保険医療課国保年金係
Tel 0125-28-8016(直通)

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