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国民健康保険食事療養費の減額について
内容 |
入院時の食事療養費は、一部を負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。 住民税非課税世帯の方については、マイナ保険証を利用するか、資格確認書に併せて『国民健康保険標準負担額減額認定証』を医療機関に提示することで、入院時食事療養費の自己負担額が減額されます。 なお、上記以外の方法で医療機関を受診し、入院時食事療養費の自己負担額が減額されなかった場合、市役所国民健康保険担当窓口で申請をすることで差額の払い戻しを受けられます。 必要なもの |
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対象者 | 国民健康保険の加入者の方で住民税非課税世帯の方 |
窓口・担当 | 保険医療課国保年金係 |
減額認定証申請書は、こちら(国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額申請 )からダウンロードできます。 | |
差額支給申申請書は、こちら(国民健康保険食事療養標準負担額、限度額・標準負担額差額支給申請書)からダウンロードできます。 | |
注意事項 |
すでに国民健康保険標準負担額減額認定証の交付を受けていて、過去12か月で90日を越える入院をされている方は、さらに減額を受けることができる場合があります。詳しくはお問合せください。 関連情報もご覧ください。 |
国保の給付 |