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国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額申請

ページID:0001956 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
 
手続名 国民健康保険限度額適用、標準負担額減額認定申請
用紙名 国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書
お問い合わせ先 〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号
保険医療課国保年金係
電話:0125-28-8016(直通)
Fax:0125-22-1227
メール:kokuho@city.takikawa.lg.jp
概要説明 【概要】​
  • 認定証を医療機関等に提示することで入院および外来で高額な医療費がかかった場合、医療機関に支払う自己負担額を高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。
    また、市道民税が課税されていない世帯の方については標準負担額(食事代)も減額できます。
    (標準負担額(食事代)は過去12か月で90日を超える場合(長期該当)に91日目から減額になります。(非課税世帯の方のみ))
  • 高齢受給者(70歳以上)の方で低所得者Iに該当されている方は長期該当の手続きは必要はありません。
  • 保険税に滞納がある場合は限度額適用証を交付できないことがあります。

※マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続が必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 なお、住民税非課税世帯(「オ」または「低所得者II​」)かつ長期入院(申請月以前12か月の間に91日以上の入院をしている)に該当する方については、事前の手続が必要となります。

【手数料】
不要です。

【関連手続】
既に医療機関に支払った場合は高額療養費の手続きになります。

手続方法

【窓口で届出する場合】

受付窓口

  • 市役所1階 保険医療課 国保年金係(窓口番号5)
  • 江部乙支所(農村環境改善センター内)

受付時間
8時30分~17時15分
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

持ってくるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 非課税世帯の方で過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は 、それを確認できる書類(領収書など)

その他の申請方法

  • 郵送での申請も可能です。
  • 送付先
    〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号滝川市役所 保険医療課 国保年金係

その他注意事項

  • 高齢受給者(70歳以上)の方で住民税が課税されている世帯で「一般」区分、「現役並み所得者III」区分の世帯は手続きが不要です。
  • 保険税に滞納がある場合、交付できないことがあります。
  • 住民登録の住所以外の所に送付を希望される場合は、送付先、続柄、理由を明記してください。
ダウンロード 国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/168KB]
記載方法等 国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書記載例 [PDFファイル/174KB]
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