ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 税務課 > 市税を分割納付したい方へ

本文

市税を分割納付したい方へ

ページID:0001887 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 令和5年4月より、市税を納期限までに納付することが困難な場合で、分割での納付(納税相談)をご希望される方については、生活状況表の提出が必要となりました。

生活状況表を提出いただき、収支の状況などをお伺いしたうえで、今後の納付についてご相談させていただきます。
※生活状況表は郵送でも提出可能です。下記のPDFをダウンロードし、下記の送り先まで郵送してください。

生活状況表[PDFファイル/543KB]

送り先

〒073-8686
北海道滝川市大町1丁目2番15号
滝川市役所 税務課 納税係 宛
Tel 0125-28-8021(直通)

また、市税を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合に、納税を猶予する、徴収猶予や換価猶予が認められる場合があります。

徴収猶予や換価猶予に関しては、こちらをご覧ください。(市税の納付が困難な方へ(納税の猶予制度について)-滝川市役所 公式ホームページ(city.takikawa.hokkaido.jp)

注意事項

  • 分割納付については、法令により定められている納期限を延長するものではなく、お約束した期限まで納付を猶予したものとなることから、督促状や催告書が発付されます。また、分割納付期間内における「市税完納確認依頼書」や「未納がないことの証明」等は発行できません。
  • 国民健康保険税の分割納付をされた方は、その猶予期間によっては有効期間の短い被保険者証になることがあります。
  • 分割納付の場合でも、その分割納付期間によっては、延滞金が発生します。なお、延滞金については、「指定期限」以外の日に納付された場合には、延滞金が不足または過納となる場合があります。不足が生じた場合には、後日納付書を発行します。また過納となった場合は、還付することになります。
  • 口座振替を依頼されている方は、振替中止の手続きが必要となりますので、ご連絡ください。
  • 納税相談の内容に虚偽があったときや、財産が発見されたとき、分割納付が不履行となったときは、分割納付のお約束をしていても滞納処分(差押等)が執行される場合があります。

お問い合わせ先

 滝川市役所 市民生活部 税務課 納税係 0125-28-8021(直通)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)