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市税の納付が困難な方へ(納税の猶予制度について)
市税を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合に納税を猶予する制度があります。
「地方税における猶予制度」リーフレット[PDFファイル/199KB]
徴収猶予
以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、申請することで納税が猶予される場合や、分割納付できる場合があります。ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
- 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
- 事業を廃止したこと、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
徴収猶予が認められると
- 市税の納税が猶予されます(猶予期間中に市税を分割して納付していただく場合があります)。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 延滞金の全部または一部が免除されます。
申請期限
上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありません。
上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
換価猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、申請することで1年以内の期間に限り、納税が猶予される場合、分割納付できる場合、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
換価猶予が認められると
- 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
- 財産の換価(売却)が猶予されます。
- 延滞金の一部が免除されます。
申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
申請について
徴収猶予・換価猶予の申請における提出書類
- 猶予申請書→徴収換価猶予(期間延長)申請書[PDFファイル/302KB]/徴収換価猶予(期間延長)申請書[Excelファイル/75KB]
※猶予申請書記載例[PDFファイル/401KB] - 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)→財産収支状況書[PDFファイル/79KB]/財産収支状況書[Excelファイル/31KB]
- 財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)→財産目録[PDFファイル/69KB]/財産目録[Excelファイル/32KB]
- 収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)→収支の明細書[PDFファイル/71KB]/収支の明細書[Excelファイル/34KB]
- 担保提供書(担保の提供が必要な場合)→担保提供書[PDFファイル/79KB] / 担保提供書[Excelファイル/22KB]
- 災害などの事実を証する書類
提出先
税務課 納税係 市役所3階2番窓口 Tel0125-28-8021(直通)
※申請書等の提出にあたっては、eLTAXによるオンライン申請も可能です。eLTAXでの申請については、 地方税共同機構のHP<外部リンク>をご確認ください。
その他
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。申請が承認された場合でも、猶予期間中に下記の猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
猶予の取消事由
- 繰上徴収の事由に該当し、猶予した金額を猶予期間内に徴収できる見込みがなくなったとき
- 分割納付とした場合、約束した各期限までに納付しないとき
- 担保の提供がなかったり、必要な求めに応じなかったりしたとき
- 猶予を受けた市税以外の新たに納付すべきことになった市税が滞納になったとき
- 猶予を受けた後、状況の変化により、猶予の継続が不適当になったとき
- 不正な手段で猶予の申請がされていたとき
お問い合わせ先
滝川市役所 市民生活部 税務課 納税係 0125-28-8021(直通)